防災・危機管理情報


生活保護法による指定介護機関の各種届出について

生活保護法による指定介護機関は、必要書類を鳥取県知事宛に直接又は介護機関の所在地を管轄する福祉事務所を経由して提出してください。

なお、生活保護法の一部を改正する法律(平成25年法律第104号)が平成25年12月13日に公布され、平成26年7月1日から施行されたことにより、指定介護機関の取扱いが以下のとおり見直されました。

(1)平成26年7月1日以降に介護保険法で指定を受けたサービスについて

平成26年7月1日以降に介護保険法による指定又は開設許可がなされた介護機関は、生活保護法の指定介護機関としての指定を受けたものとみなされます(生活保護法における指定申請手続きは不要)。また、介護保険法において廃止された場合、指定の取消しがあった場合及び指定の効力が失われた場合は、生活保護法の指定介護機関としての指定の効力も失われます。

届出を要する事項

必要な手続き

届出様式

(ダウンロードできます)

  • 指定介護機関の名称を変更した場合
  • 開設者の氏名や法人の名称を変更した場合
  • 指定介護機関の所在地を変更した場合(行政による住居表示の変更等により変更された場合を含む)
  • 開設者が法人で、法人代表者を変更した場合
  • 管理者を変更した場合

登録内容の変更

「変更届」(PDFWord

  • 指定介護機関の開設者が当該介護機関を休止した場合(再開の意思がある場合)

休止

「休止届」(PDF 、Word

  • 休止した指定介護機関を再開した場合

再開

「再開届書」( PDFWord

  • 指定介護機関の指定を希望されない場合

(介護老人福祉施設及び地域密着型介護老人福祉施設を除く。)

指定不要の申し出

「申出書(指定を不要とする申出書)」(PDFWord
  • 指定介護機関が処分を受けた場合

処分

「処分届」(PDFWord

提出先

【鳥取市以外の市町村にある介護機関】

〒680-8570 鳥取県鳥取市東町一丁目220番地

鳥取県福祉保健部ささえあい福祉局孤独・孤立対策課

(電話番号)0857-26-7144

(メールアドレス)kodoku-koritsu@pref.tottori.lg.jp

【鳥取市にある介護機関】申請・届出はこちら → 鳥取市ホームページ

注意事項

※鳥取県に提出される申請書及び誓約書はいずれも押印不要です。

※指定内容に変更等が生じた場合は、10日以内に届出を行うことが必要です。

 また、指定を辞退する場合は、30日前までに届出を行うことが必要です。

※鳥取市が中核市に移行したことに伴い、鳥取市に所在する生活保護法による指定医療機関

 等の変更等については鳥取市長が指定を行いますので、鳥取市へ届出を行ってください。

※所在地を管轄する福祉事務所を経由して提出する場合の宛先

  各福祉事務所の連絡先はこちら → 相談窓口

 参考

生活保護法の一部改正に伴う指定介護機関の指定事務に係る留意事項等について(PDF


(2)平成26年6月30日以前に介護保険法で指定を受けたサービスについて

平成26年6月30日以前に介護保険法の指定を受けた介護機関のうち、生活保護法による指定を受けていない介護機関が生活保護を受給されている方に介護を提供する場合には、新たに生活保護法による指定を受けていただく必要があります。また、平成26年7月1日以降に介護保険法の指定を受けた際に、生活保護法によるみなし指定を辞退した介護機関についても、生活保護を受給されている方に介護を提供する場合には、新たに生活保護法による指定を受けていただく必要があります。

届出を要する事項

必要な手続き

届出様式(ダウンロードできます)

新たに指定を希望する場合

指定介護機関が介護サービス(※)の種類を追加・変更する場合

(※)平成26年6月30日以前に介護保険法で指定されたサービス

指定申請

「指定申請書」(PDFExcel         ※不明な点は、記入例(指定申請書)を参考にしてください。

誓約書」(PDFWord

介護保険事業所番号が変更された場合

変更前の介護機関の廃止

(変更後の介護機関は(1)により指定されたとみなされるので手続き不要)

「廃止届」(PDF 、Word

指定介護機関の名称を変更した場合

開設者の氏名や法人の名称を変更した場合

指定介護機関の所在地を変更した場合(行政による住居表示の変更等により変更された場合を含む)

開設者が法人で、法人代表者を変更した場合

管理者を変更した場合

登録内容の変更

「変更届書」(PDFWord

指定介護機関の開設者が死亡した場合

指定介護機関の開設者が当該指定介護機関を廃止した場合

廃止

「廃止届」(PDF 、Word

指定介護機関の開設者が当該介護機関を休止した場合(再開の意思がある場合)

休止

「休止届」(PDF 、Word

休止した指定介護機関を再開した場合

再開

「再開届」( PDFWord

指定介護機関の指定を辞退する場合

※30日以上の予告期間を設けること

辞退

「辞退届」(PDFWord

指定介護機関が処分を受けた場合

処分

「処分届」(PDFWord

提出先

【鳥取市以外の市町村にある介護機関】

〒680-8570 鳥取県鳥取市東町一丁目220番地

鳥取県福祉保健部ささえあい福祉局孤独・孤立対策課

(電話番号)0857-26-7144

(メールアドレス)kodoku-koritsu@pref.tottori.lg.jp

【鳥取市にある介護機関】申請・届出はこちら → 鳥取市ホームページ

注意事項

※鳥取県に提出される申請書及び誓約書はいずれも押印不要です。

※指定内容に変更等が生じた場合は、10日以内に届出を行うことが必要です。

 また、指定を辞退する場合は、30日前までに届出を行うことが必要です。

※鳥取市が中核市に移行したことに伴い、鳥取市に所在する生活保護法による指定医療機関

 等の変更等については鳥取市長が指定を行いますので、鳥取市へ届出を行ってください。

※所在地を管轄する福祉事務所を経由して提出する場合の宛先

  各福祉事務所の連絡先はこちら → 相談窓口


  
 鳥取県 福祉保健部 ささえあい福祉局 孤独・孤立対策課
    住所  〒680-8570 鳥取県鳥取市東町1丁目220
    電話  0857-26-7158      ファクシミリ  0857-26-8116
    E-mail  kodoku-koritsu@pref.tottori.lg.jp

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