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- 「鳥取県がん患者等の社会参加応援事業補助金交付申請書兼実績報告書」(様式第1号)
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補助対象者
次の(1)~(3)すべてに該当する方
(1)鳥取県に住所を有している方
(2)世帯全員の市町村民税(所得割課税年額)の合計額が23万5千円未満の方
(3)次のア、イどちらかに該当する方
ア:がん治療に伴う脱毛や乳房の切除により、ウィッグ又は胸部補整具 を必要とする方
イ:がん以外の疾病等による脱毛症患者で、ウィッグを推奨する状態であることを医師が認める方
※性ホルモン(男性型・女性型)や加齢を原因とした脱毛は対象外です
なお、鳥取市、岩美郡および八頭郡にお住いの方の申請先・問い合わせ先は鳥取市保健所です。詳細は、チラシなどに記載された担当へお問い合わせください。
補助対象経費
次の(1)又は(2)の購入経費
(1)ウィッグ(全頭用、部分用、頭皮保護用ネット)
(2)補整下着等の胸部補整具
※付属品及びケア用品は対象外です
補助率・補助上限額
購入経費の2分の1(補助上限額 5万円)※千円未満は切り捨て
補助回数・申請期限
購入日の属する年度の3月末日までに申請してください。(詳しくはQ&Aを参照してください)
令和7年4月1日以降に初回申請される方に限り、ウィッグ・補正下着等ごとに補助上限額5万円に達するまで何回でも申請可能です。
ただし、申請できるのは初回申請日の属する年度から3年後の3月3
1日までです。
※令和7年3月31日までに申請し補助を受けたことがある方は、その1回限りです。
申請に必要な書類
次の(1)~(4)すべて
※提出いただいた書類は返却できませんのでご了承ください
(1)申請書(鳥取県がん患者等の社会参加応援事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号))
(2)領収書等(コピー可)
(3)補整具の購入が必要な状態となった原因の傷病及びその治療内容等を確認できる書類(コピー可)
【ウィッグの申請】
ア:がん治療による脱毛の場合
がん治療を受けたことを証明する書類(診療明細書、診断書(脱毛との関係がわかるもの)等)またはがん治療受療証明書(様式第3号)
イ:がん以外の疾病等による脱毛の場合
補助要件(要綱、Q&A記載)を満たす状態であることを証明する書類(診断書等)または医師意見書(様式第4号)
【補整下着等の申請】
ウ:がん(乳がん等)の手術療法を受けた場合
手術療法を受けたことを証明する書類(手術同意書、診療明細書等)またはがん治療受療証明書(様式第3号)
(4) 世帯全員の市町村民税の所得割課税年額のわかる書類(コピー可)
※義務教育以下の子供については省くことができます。
※場合によっては、その他の提出書類を求めることがあります。
医療用ウィッグの取り扱いを行う県内美容院の情報を掲載しております。
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