社会経済情勢の変化に伴い建築物におけるエネルギーの消費量が著しいことから、建築物のエネルギー消費性能の向上を図るため「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」(平成28年4月1日施行)が成立し、「建築物エネルギー消費性能向上計画」及び「建築物エネルギー消費性能基準適合」を認定する制度が創設されました。
また、平成29年4月1日からは「建築物エネルギー消費性能適合性判定及び届出」が施行されました。
令和7年4月1日からは原則全ての建築物に省エネ基準適合義務化となり、届出制度は廃止し、建築物エネルギー消費性能適合性判定が新3号建築物等を除き必要になります。 >>法改正の詳細はコチラ
■法律の概要は国土交通省のホームページをご覧ください。
ホームページ:http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutakukentiku_house_tk4_000103.html
建築物省エネ法の概要パンフレット(PDFファイル)
■所管行政庁の窓口、登録建築物エネルギー消費性能判定機関についてはこちらをご覧ください。
【一般社団法人 住宅性能評価・表示協会URL】
https://www.hyoukakyoukai.or.jp/shouene_tekihan/address.php
※所管行政庁・・・鳥取県、鳥取市、米子市、倉吉市、境港市(2号物件の一部と3号物件のみ)
※鳥取県知事が認定等を行う区域・・・鳥取市、米子市、倉吉市を除く県内全域及び境港市の1号物件、2号物件の一部(境港市所管分を除く)
省エネ適合性判定を行う場合、必要な書類に対象となる床面積に応じた手数料を添えて申請をお願いします。
■手数料(鳥取県手数料徴収条例に定めるもの)
■申請の際に必要な書類
鳥取県の窓口に申請をする場合は、国が定める書類の他、以下の所管行政庁が必要と認める書類の添付が必要です。
所管行政庁が必要とする書類(鳥取県に提出する場合のみ)
手数料額計算書(様式第1号) (xlsx:23KB)
■建築基準法の完了検査申請の際に必要な書類
建築物省エネ法の適合性判定を要する建物は、建築基準法の完了検査時に関係規定として検査することになります。
鳥取県の窓口に申請をする場合は、工事監理報告書等の添付が必要になります。 詳しくは建築所在地を所管する特定行政庁へご相談ください。
(様式)
省エネ基準工事監理報告書 (xlsx:50KB)
■鳥取県建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に関する要綱
建築物省エネ法第15条第1項の規定により、鳥取県が所管する地域においては、平成29年4月1日から登録建築物エネルギー消費性能判定機関(登録省エネ判定機関)に、適合性判定に係る業務(計画通知対象物件を含む)を全部委任しています。
<概要>
1 登録建築物エネルギー消費性能判定機関に行わせることとした建築物エネルギー消費性能適合性判定の業務
建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部
2 登録建築物エネルギー消費性能判定機関の当該判定の業務の開始の日
平成29年4月1日
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全部委任に係る公示
⇒登録建築物エネルギー消費性能判定機関の一覧はこちら(外部サイト)(国土交通省HP)
【建築物エネルギー消費性能向上計画の認定について】
新築や省エネ改修(※)を行う場合に、省エネ基準の水準を超える誘導基準等に適合する建築物エネルギー消費性能向上計画を作成し、所管行政庁に認定の申請を行うことができます。
認定を受けた建築物は、建築物の省エネ性能向上のための設備について、通常の建築物の床面積を超える部分を不算入とする容積率制限の緩和措置の対象となります。
(※増築・改築、修繕・模様替え、空気調和設備等の設置・改修)
建築物エネルギー消費性能基準等の概要に関しては、以下のホームページをご覧ください。