防災・危機管理情報


建築物省エネ法について(平成28年4月1日施行)

 社会経済情勢の変化に伴い建築物におけるエネルギーの消費量が著しいことから、建築物のエネルギー消費性能の向上を図るため「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」(平成28年4月1日施行)が成立し、「建築物エネルギー消費性能向上計画」及び「建築物エネルギー消費性能基準適合」を認定する制度が創設されました。
 また、平成29年4月1日からは「建築物エネルギー消費性能適合性判定及び届出」が施行されました。

 令和7年4月1日からは原則全ての建築物に省エネ基準適合義務化となり、届出制度は廃止し、建築物エネルギー消費性能適合性判定が新3号建築物等を除き必要になります。 >>法改正の詳細はコチラ

 

■法律の概要は国土交通省のホームページをご覧ください。
 ホームページ:http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutakukentiku_house_tk4_000103.html
 建築物省エネ法の概要パンフレット(PDFファイル)

■所管行政庁の窓口、登録建築物エネルギー消費性能判定機関についてはこちらをご覧ください。
 【一般社団法人 住宅性能評価・表示協会URL】 

https://www.hyoukakyoukai.or.jp/shouene_tekihan/address.php

 

※所管行政庁・・・鳥取県、鳥取市、米子市、倉吉市、境港市(4号物件のみ)

※鳥取県知事が認定等を行う区域・・・鳥取市、米子市、倉吉市を除く県内全域及び境港市の1~3号物件

 

建築物エネルギー消費性能基準の適合義務について(平成29年4月1日施行)

 建築物省エネ法第11条等の規定により、特定建築行為をしようとするときは、建築物エネルギー消費性能確保計画を提出し、建築物エネルギー消費性能基準に適合するかどうか建築物消費性能適合性判定を受けなければなりません。

 特定建築行為をしようとするときに当該建築物を建築物エネルギー消費性能基準に適合させることが、建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定とみなされることになりましたので、適合していない場合は、確認済証が交付されなくなります。完了検査の対象ともなりますので、建築物エネルギー消費性能基準に適合しないと検査済証も発行されません。

 また、建築物省エネ法第19条等の規定により、特定建築行為に該当するものを除く床面積の合計※が300平方メートル以上の建築物の新築、増改築を行う場合等、その工事に着手する日の21日前までに所管行政庁への届出が必要となります。

 【特定建築行為とは】

 特定建築物(非住宅部分の床面積の合計※が300平方メートル以上の建築物)の新築若しくは増築若しくは改築(増築又は改築する部分のうち非住宅部分の床面積の合計※が300平方メートル以上であるものに限る。)又は特定建築物以外の建築物の増築(増築する部分のうち非住宅部分の床面積の合計※が300平方メートル以上であるものであって、当該建築物が増築後において特定建築物となる場合に限る。)

 ⇒詳しくは、国土交通省建築物省エネ法のページ(外部サイト)をご確認ください。

規模

用途

必要な手続き

申請・届出先

大規模建築物

(2000平方メートル以上)

非住宅

適合性判定

登録省エネ判定機関

所管行政庁


住宅

届出

中規模建築物

(300平方メートル以上2000平方メートル未満)

非住宅

適合性判定

住宅

 届出

 小規模建築物

(300平方メートル未満)

 非住宅  説明義務

 建築士法に基づく保存図書

として保存

 住宅
  • 省エネ法(H29年3月31日届出規定廃止)での届出対象範囲とは異なりますのでご注意ください。
  • 平成29年4月22日以降に特定建築行為に着工する予定で、かつ、平成29年3月31日までに建築確認申請等を行った場合は、平成29年3月31日までに省エネルギー法に基づく届出をする必要があります。
  • 省エネ法に基づく修繕・模様替え、設備の設置・改修の届出、定期報告制度は平成29年3月31日をもって廃止されます 。
  • 特定増改築:平成29年4月1日に現に存する建築物の特定建築行為に該当する増改築のうち、「非住宅部分に係る増改築部分の床面積の合計」の「増改築後の非住宅に係る延べ面積」に対する割合が2分の1以下である増改築(建築物省エネ法附則第3条) 

     

              

【重要】適合性判定業務の委任についての公示

 建築物省エネ法第15条第1項の規定により、鳥取県が所管する地域においては、平成29年4月1日から登録建築物エネルギー消費性能判定機関(登録省エネ判定機関)に、適合性判定に係る業務(計画通知対象物件を含む)を全部委任しています。

<概要>

1 登録建築物エネルギー消費性能判定機関に行わせることとした建築物エネルギー消費性能適合性判定の業務

   建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部

 

2 登録建築物エネルギー消費性能判定機関の当該判定の業務の開始の日

   平成29年4月1日

全部委任に係る公示

⇒登録建築物エネルギー消費性能判定機関の一覧はこちら(外部サイト)(国土交通省HP)

 

建築物省エネ法の関係機関等

建築物エネルギー消費性能基準等の概要に関しては、以下のホームページをご覧ください。

  

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