地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成26年法律第51号)の一部施行に伴う放送法(昭和25年法律第132号)の一部改正により、辺地共聴施設等の小規模な共聴施設により行われる地上テレビジョン放送等の再放送が「小規模施設特定有線一般放送」と規定され、平成28年4月1日からその業務に関する事務・権限が自治事務として、国(総務大臣)から都道府県(知事)に移譲されました。
次の場合には届出が必要になります。
詳しくは、
小規模施設特定有線一般放送参入マニュアル(外部サイト)をご覧下さい。
1.新たに小規模施設特定有線一般放送の業務を行おうとする場合
2.1の届出事項を変更する場合
3.小規模施設特定有線一般放送事業者の地位を承継する場合
4.小規模施設特定有線一般放送の業務を廃止した場合
5.小規模施設特定有線一般放送の業務を行っていた法人を解散した場合
詳しくは、以下の総務省ホームページ等をご確認ください。
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総務省(小規模施設特定有線一般放送)(外部サイト)
(関連サイト)
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総務省中国総合通信局(外部サイト)