自動車税環境性能割

納める人

 自動車を取得した人(売主が自動車の所有権を留保しているときは、買主(使用者)が取得したものとみなされます)

納める額

自動車の通常の取得価額(課税標準額)に税率を乗じて算出します。

税率は自動車の環境性能に応じて定められています。

 環境性能割税率一覧表 (pdf:330KB)

 

※自動車の取得価格が50万円以下の場合は課税されません。

申告・納税

 鳥取運輸支局又は軽自動車検査協会鳥取事務所に登録又は新規検査の申請をするときに申告書を提出し、納めることになっています。

申告書の様式

令和元年度税制改正に伴い、自動車税及び軽自動車税の申告書の様式が変わりました。
令和元年10月1日以降登録される自動車・軽自動車の税申告は新様式で行ってください。
(旧様式は税の種類・計算方法が異なるため、受け付けることができません。また、県外様式も受け付けることができません。)

申告の際は、記載要領を参考にしていただき御記入ください。

○自動車税申告書記載要領 pdf(273KB)

○軽自動車税申告書記載要領 pdf(249KB)

  

問合せ先

東部県税事務所 収税課 自動車税担当
電話 : 0857-20-3526
FAX : 0857-20-3519
 
税務課 課税担当
電話:0857-26-7053
FAX : 0857-26-7087
  

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