水銀排出施設に係る規制

水銀排出施設に係る規制について(大気汚染防止法の概要)

 水銀に関する水俣条約の的確かつ円滑な実施を確保するため、大気汚染防止法が改正され、平成30年4月1日に施行されました。

 水銀排出者(水銀排出施設から水銀等を大気中に排出する者)は、施設設置の届出、排出基準の遵守、水銀濃度の測定・結果の保存が必要です。

対象となる施設

 水銀排出施設 石炭火力発電所、産業用石炭燃焼ボイラー、
非鉄金属(銅、鉛、亜鉛および工業鉄)製造施設
セメントクリンカー製造施設、廃棄物焼却設備 
 要排出抑制施設  製鉄の用に供する焼結炉(ペレット焼成炉を含む。)
製鋼の用に供する電気炉

内容

 水銀排出施設

○設置等の届出義務

工事着手の60日前までの届出が必要です。
※改正法施行日(平成30年4月1日)時点で、既に水銀排出施設を設置している場合、
 平成30年4月1日から30日までに使用の届出が必要です。
○排出基準の遵守義務
対象施設は排出基準を遵守する必要があります。

※排出基準は施設ごとに異なります。
○排出ガスの測定義務
排出ガス中の全水銀を測定し、その結果を記録・保存する必要があります。

 要排出抑制施設

 ○排出抑制のための自主的取組として、自ら遵守すべき基準の作成、水銀濃度の測定・記録・保存等を行うとともに、その実施状況及び評価を公表しなければなりません。

 ※詳細については、以下の説明会資料等をご覧ください。

改正大気汚染防止法説明会(平成29年11月1日)資料等

質疑及びその回答

○届出様式第3の5(別紙2)中の「原材料中の水銀等含有割合」について

 ・含有量の測定方法が分からない。
 環境省の水銀廃棄物ガイドライン中の、4.1.4水銀含有ばいじん等の分析方法(p42~)を参考としてください。
 なお、一般廃棄物については、各種類ごとに測定する必要はなく、ゴミピットから複数サンプルを採取・混合するなど、代表的な試料となるようにサンプリングし、分析してください。(上記、質疑応答の問2‐9参照)

 ・含有量についての記載は必ず必要か。
 原材料の水銀含有量を把握したうえで、適切に排出ガス中水銀含有量の管理を行うことが望ましいとの趣旨から記載を求めるものであるため、できる限り記載するようお願いします。
※原料等を他事業者から仕入れている場合などで、仕入先が測定した水銀含有量データがある場合は、その値の記載でも構いません。    


 ・産業廃棄物焼却炉で原材料の種類が多い場合には、割合が多い数種類のみの
 記載でよいか。
 原則として、影響のあるもの全ての記入をお願いします。
(取り扱う量がごく僅か、年に数回しか取り扱わない等で使用割合が低いものについては、各事業所の実態に合わせて判断したいと思いますのでご相談ください。)

○定期測定の頻度に関する作業期間の考え方について
 定期測定の頻度については、大気汚染防止法施行規則において、
(1) 排出ガス量が4万Nm3/時以上の施設:
  4か月を超えない作業期間ごとに1回以上
(2) 排出ガス量が4万Nm3/時未満の施設:
  6か月を超えない作業期間ごとに1回以上
とされていますが、ここでいう「作業期間」とは、「水銀排出施設の稼働が含まれる任意の期間」と考えます。
 したがって、施設の稼働状況が間欠運転であったとしても、年間を通じて事業活動を行っている場合は、上記の「作業期間」ごとに1回以上の測定をお願いします。
 ただし、施設を稼働させない期間が継続して6か月以上となる場合には、年1回以上の測定でも構いません。                            



  

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