屋外で夜間にサーチライト等の投光器やレーザーを上空に向けて使用することは、星空への影響が大きいことから、特定の対象物を照らす場合を除き、鳥取県では「星空保全条例」により、全県において原則禁止されています。(平成30年4月1日から)
1、人の生命、身体又は財産を保護するために必要な場合
2、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他これに類する行為を行うために必要な場合
3、交通の安全を確保するために必要な場合
4、試験又は研究の実施のためやむを得ないと認められるとき
5、水産動植物の採捕又は養殖のために必要な場合
6、1日を超えない期間の催物であって、規則で定めるところにより知事に届け出たものにおいて使用する場合
7、1~6に掲げるもののほか、法令の規定に基づく行為を行うために必要な場合
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