許可申請
鳥取市の中核市移行に伴い、許可申請の手引きを平成30年3月にリニューアルしました。申請の際はこの最新版の本書をご活用ください。なお、この手引きは、鳥取県・鳥取市の共通文書としてお示ししており、申請に必要な書類も鳥取県・鳥取市で共通となります。
※留意事項
積替え保管施設の設置、産業廃棄物処分業の新規許可申請、廃棄物処理施設の設置許可申請などを行う場合には、県条例または鳥取市条例に基づき、事前に周辺住民の皆さんとの合意形成を促す諸手続きが必要です。詳しくは、条例説明ページをご覧ください。
下表の右欄からダウンロードしてください。
なお、普通産業廃棄物・特別管理産業廃棄物対象の共通手引となっています。
※更新申請は、許可の有効年月日の2か月前から受付しております。
変更届
変更届の種類(主なもの)
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変更届出書・添付書類の様式
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車両の変更
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役員・株主の変更
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2段階形式の講習会(オンライン講義+会場試験)の開催について
(公財)日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)から、産業廃棄物処理業許可に係る2段階形式の講習会の開催について、令和4年度の開催日程の連絡がありました。
講習会の詳細、開催日程、申込方法については、JWセンターのホームページを御確認ください。 (JWセンターのホームページ(外部サイト)へ)
※講習会の詳細(申込方法や受講方法等)は、主催者のJWセンターへお問合せください。
※申込方法等の概要
・申込方法:JWセンターのホームページからWEB申込(受付開始:4月1日午前9時)
・鳥取県会場での開催日程(令和4年度)
1.産業廃棄物収集運搬業(新規):7月28日
2.産業廃棄物収集運搬業(更新):7月28日、7月29日
3.特別管理産業廃棄物管理管理責任者:7月29日
講習会の中止・延期に伴う産業廃棄物処理業の更新許可の対応
鳥取県では、産業廃棄物処理業等の許可申請の際に、申請者が「産業廃棄物の処理を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること」を証する書類として、(公財)日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が実施する「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」の修了証の写しの添付を求めています。
一方、従来の対面式の講習会は、新型コロナウィルス感染症の拡大防止対策として中止が発表されており、令和4年度の開催は未定となっています(令和4年2月4日時点)
(備考)上記のとおり、2段階形式の講習会が開催されます。
このことにより、産業廃棄物処理業の更新許可の申請時に修了証の写しの添付ができない場合について、当面の間、次のとおり取扱うこととしました。
・(特別管理)産業廃棄物処理業の許可の更新申請にあたり、講習会の中止・延期のために有効な講習会修了証の写しが添付できない場合は、当該修了証の写しを除く添付書類を揃え、申請してください。
・申請受理後、不足書類(講習会修了証の写し)の提出について補正通知を発出しますので、講習会が再開されましたら速やかに講習会を受講し、修了証の写しを提出してください。
※従前の許可の有効期限までに更新許可の申請をされた場合、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第3項及び第14条の4第3項の規定により、許可の更新について処分(許可または、不許可)されるまでの間は、従前の許可が、有効期間満了後も有効と扱われます。
※更新後の新たな許可証は、有効な講習会修了証の写しを提出いただき、審査した後に交付します。
許可申請の種類 |
手数料 |
産業廃棄物収集運搬業 |
新規許可 |
81,000円
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更新許可 |
73,000円
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変更許可 |
71,000円
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産業廃棄物処分業 |
新規許可 |
100,000円
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更新許可 |
94,000円
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変更許可 |
92,000円
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特別管理産業廃棄物
収集運搬業
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新規許可 |
81,000円
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更新許可 |
74,000円
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変更許可 |
72,000円
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特別管理産業廃棄物
処分業
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新規許可 |
100,000円
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更新許可 |
95,000円
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変更許可 |
95,000円
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産業廃棄物処理施設の設置の許可 |
120,000円
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産業廃棄物処理施設の設置の変更許可 |
110,000円
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二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定 |
147,000円
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二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の変更認定 |
134,000円
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※手数料の納付方法は
「令和3年10月1日からの手数料の納付方法」をご確認ください。
※鳥取県内に本店を有する事業者が県と鳥取市両方に申請を行う場合は、片方の手数料について免除申請を行うことができます。
免除要綱
(PDF:127KB)
免除様式
(Word:18KB)
産業廃棄物の収集運搬業や処分業を既に開始していて、石綿含有の産業廃棄物・水銀含有の産業廃棄物の取り扱いを希望する方に必要な書類です。なお、水銀含有の産業廃棄物については、平成29年10月以降で初めての更新許可・変更許可の際には必要ありません。(その場合は、許可申請書の第1面等に必要事項を記載してください。)
下表から様式などが一括ダウンロードできます。
変更届 |
様式・記載例 |
石綿含有産業廃棄物・水銀使用製品産業廃棄物・水銀含有ばいじん等変更届 |
様式・記載例(zip 1.5MB) |
廃物処理法等の法令に基づき、下表に示す届出について、毎年6月末までに前年度の各種実績報告の提出が義務づけられています。
詳しくは別ページをご覧ください。
実績報告/各種届出の種類 |
産業廃棄物収集運搬業 |
産業廃棄物処分業 |
産業廃棄物処理実績(廃棄物処理法第15条施設の設置排出事業者) |
特別管理産業廃棄物処理実績(自家処理を行う排出事業者に係る報告書) |
平成30年4月1日から鳥取市が中核市に移行することに伴い、主に県の東部地区の申請・届出窓口の変更などの一部の取扱いが変わりますが、それ以外の法令体系(許可の条件、必要書類など)に変更はありません。
ご不明な点がありましたら、次のお問い合わせ窓口へお気軽にお願いします。