指定障害児通所支援事業者のサービスの休止・廃止・再開について

 児童福祉法の規定により、指定障害児通所支援事業者は事業を廃止、休止、または再開する場合は届出が必要になっています。

ついては、下記のとおり届出を行っていただきますようお願いします。

 

1 届出に必要な書類

(1)いずれかのサービスを休止・廃止・再開する場合に提出してください。
(様式第23号)障害児通所支援事業廃止(休止)届出書

【準備中】(様式第●●号)障害児通所支援事業再開届出書

共通の様式になりますので、該当するものが分かるよう記入漏れが無いようにしてください。

(2)鳥取県内において障害児通所支援事業のすべてを廃止する場合は(1)の廃止届に併せてこちらも提出してください。
 (様式第25号の18)障害児通所支援事業廃止(休止)届出書 (Word:52KB)

 

2 提出期限

(1)休止の場合→事業を休止する1ヶ月前までに提出
(2)廃止の場合→事業を廃止する1ヶ月前までに提出
(3)再開の場合→事業を再開する10日前までに提出




  

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