介護サービスの休止・廃止・再開について

 介護保険法の規定により、介護サービス事業所(介護保険施設)の事業を廃止、休止、または再開する場合は届出が必要です。
 ついては、下記のとおり届出を行っていただきますようにお願いします。
(休止中の事業所は再開しないと指定を更新することができず、そのまま指定の有効期間を経過すると、介護サービス事業者としての効力を失うことになりますのでご注意ください。)

1 届出に必要な書類

休止、廃止、再開の届出の様式は、県庁長寿社会課ウェブサイトに掲載しています。

休止、廃止、再開の届出様式(県庁長寿社会課)

 →介護サービス事業者の申請・届出様式集

2 提出期限

  1. 休止の場合→事業を休止する1ヶ月前までに提出
  2. 廃止の場合→事業を廃止する1ヶ月前までに提出
  3. 再開の場合→事業を再開する10日前までに提出

3 ご注意

介護サービス事業所を休止、廃止する場合には、現にその事業所のサービスを利用しているかたの次の受け入れ先等の調整を行わなければなりません。
  

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