鳥取県災害廃棄物処理計画

〈策定の目的〉

 大規模な地震等に伴い発生する廃棄物が災害復興の妨げ、公衆衛生維持の観点で重大な支障となることから、災害時の廃棄物処理に関して起こり得る事態を予め想定し、そのような事態でも迅速で的確な処理が可能となるよう、災害廃棄物処理への基本的な対応、処理体制等を定めることを目的に策定するもの。

 

〈計画のポイント〉

 多くの都府県の災害廃棄物処理計画は、最大想定(南海トラフ等)の被害に対応した内容であるところ、本県では、鳥取県中部地震を教訓に、最大想定(県地域防災調査研究委員会の想定)に加え、県西部地震(6強)相当及び県中部地震(6弱)相当の地震並びに水害を加えた規模別に、災害廃棄物の発生量を推計するとともに、その対応(県による市町村の災害廃棄物処理の事務委託、発生後の関係機関との協力体制の構築等)を定めました。
 また、がれき等の多量の廃棄物処理だけではなく、東日本大震災を教訓に、思い出の品の取り扱いや漁具、漁網等の処理困難物の対応についても言及しています。

1 基本方針

 基本方針  内容
 (1)公衆衛生の確保  廃棄物処理が滞ることで感染症等健康被害が発生することがないよう公衆衛生の確保を最優先とする。
 (2)広域的な対応による処理の迅速化と可能な限りの県内処理の実行  公衆衛生の確保及び速やかな生活再建に向け、発災初期の段階での国、他県自治体等の支援受入、県による事務代行等による処理の迅速化を図る一方で県内で処理可能なものは極力県内で処理が行われるよう、県内の自治体、業界が結集して対応する。
 (3)将来に禍根を残さない適切な処理  無計画、無秩序な災害廃棄物の受入、処理により、仮置場周辺等の生活環境が将来にわたり悪化することがないよう、モニタリング等の対策を含め、計画的な処理を行う。
 (4)処理にあたっての再資源化・減量化  処理期間、コストに留意しながら、可能な限り再資源化・減量化が図られるよう処理を行う。

2 規模に応じた発生量及び事態想定

 想定ケース 発生量 主な事態想定等
最大想定  140万トン
(平時の年間一般廃棄物の約7倍に相当)
※上記は7つの断層別の被害想定のうち最大となる鹿野・吉岡断層のものを記載
・仮置場は最大で50ヘクタールが必要
・がれきの中間処理は、県内の産業廃棄物処理施設での処理完結が見込まれるが、迅速な処理、仮置場の効率的運用の観点で二次仮置場の設置、状況に応じて仮処理施設の設置が必要
・可燃物の中間処理は、県内の自治体設置の焼却施設が協力して処理にあたれば目安となる3年以内の処理が可能だが、自治体相互の協力体制の確保、受入調整の仕組みが必要
・最終処分が必要な廃棄物は、県内自治体設置の最終処分場では容量が不足するため、産業廃棄物安定型最終処分場での処分の特例を国に求めるほか、県外搬出の対応が必要
最大ランクより1ランク下の想定  12万トン
※上記は最大となる鹿野・吉岡断層の地震が震度7ではなく6強とした場合の数詞を記載
・県下3ブロックの広域県内での処理が概ね可能な範囲
・仮置場は5ヘクタールが必要
・がれき、可燃物ともに既存施設での処理完結が見込まれるが、最終処分については、一部の地域で容量を超える見通しであることから最大想定に応じた対応必要な
最大ランクより2ランク下の想定  8千トン
※上記は最大となる鹿野・吉岡断層の地震が震度6弱とした場合の措置を記載
・単一の市町村の処理範囲を超えるが広域圏での処理が可能な範囲
・がれき、可燃物、最終処分ともに既存施設での処理完結が見込まれるが、廃石膏ボードや石綿含有廃棄物などの最終処分が県内で完結できないことが想定されるため、県外搬出での処理の検討が必要
 水害  28万トン
※上記は県内19河川の洪水想定のうち最も被害の大きい千代川水系でのもの
・県下3ブロックの広域圏での処理が概ね可能な範囲
・仮置場は13ヘクタールが必要
・千代川水系の水害では可燃物の処理が1年以内での処理完了が難しい見通しであり、民間の産廃焼却施設の活用も得て対応することが必要
・畳、土砂混じりの粗大ごみ等の可燃物困難物の迅速処理のため、移動式の破砕機で粗破砕後、焼却処理の対応が必要

3 被害想定に応じた体制整備

(1)最大想定の場合
  ・仮設施設の設置等、市町村の範囲、応力を超えた対応が必要となることを踏まえ、県が
  市町村から災害廃棄物の事務を受託した場合の体制を整備
   (県に災害廃棄物対策チームを設置し、計画担当、処理担当を置いて、
  外部との調整、仮設施設の設置整備、全壊家屋等の解体撤去等を迅速に処理)
  ・県の災害廃棄物対策チーム、市町村・事務組合、災害廃棄物協定団体により組織する
  災害廃棄物処理対策協議会を設置し、県主導で廃棄物の運搬、処理、受入を調整
(2)最大想定以外の場合
  ・最大想定に準じた体制を整備するものの、県での事務所宅までは想定されていない
  ため、災害廃棄物対策チームの設置までは行わない。
   (実際の処理の総合調整を行う災害廃棄物処理対策協議会は設置し、県主導で調整)

4 県外広域処理体制

 中国ブロック災害廃棄物対策行動計画に基づき、県が中国ブロック広域支援本部と調整を図り、必要に応じて広域支援を得る。

5 仮置場の確保

  ・仮置場は市町村の候補地から市町村が選定を行う。
  ・仮置場は、8の区分でゾーニングすることを基本とし、瓦等の単一素材の排出が
  多量に見込まれる場合は、区分を追加するものとし、県が市町村に助言を行う。
  ・県中部地震の経験を踏まえ、量が少ないと見込まれる場合は、コンテナでの区分けを推奨

6 環境モニタリングの実施

  ・仮置場での大気質、土壌汚染等のモニタリングについて県が市町村に助言を行う。

7 思い出の品等の取扱い

  ・思い出の品等の取り扱いには、次のような点に留意する。
   ○可能な限り集約して別途保管し、閲覧や引渡しの機会を設けること
   ○土や土砂が付着している場合は、洗浄・乾燥して、発見場所や品目等の情報を整理して
   保管・管理する。

8 処理困難廃棄物等への対応

  ・海洋汚染防止法に基づいた多量の水産廃棄物の海洋投棄処分を検討する。
  ・漁具・漁網は、他の廃棄物に絡まったり、おもりやロープに鉛が使用されている
  場合があることから、必要に応じて専用の破砕機の使用を検討する。
  ・廃自動車は、所有者による自動車リサイクル法での処理を原則とするが、
  災害の状況に応じて行政で撤去、仮置場での保管を実施する。
  ・仮置場での太陽光パネルの感電防止対策を実施するほか、処分は専門業者での引取りを
  基本とする。

9 平時の備え

  ・教育訓練として、「災害廃棄物処理対策協議会」の招集訓練、図上訓練を実施する。
  ・災害廃棄物仮置場の候補地として県有地の情報を市町村と共有する。

10 他の都道府県の災害廃棄物処理の支援要請への対応

  ・中国ブロック管内での災害は、中国ブロック災害廃棄物対策行動計画に基づき対応する。
  ・その他知事会や他の都道府県からの廃棄物受け入れに関する要請に対しては、
  速やかに県内市町村に照会の上、その結果に基づき対応する。

災害廃棄物処理計画の全文

  

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