卸売市場法の改正(PDF:76KB)に伴い、「鳥取県営境港水産物地方卸売市場の設置等に関する条例および施行規則(令和2年6月21日施行)」を改正しました。
これにより、鳥取県営境港水産物地方卸売市場で業務を行う卸売業者は「売買取引条件」、「毎月の委託手数料等の額」、「毎日の取引結果」の公表が義務付けられます。なお、各社の公表方法及び状況については以下のとおりです。
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令和6年11月 (pdf:48KB)
令和6年11月 (pdf:50KB)
1号上屋西側の入場口のホワイトボードに掲示
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