設立認証申請及び定款変更認証申請については、東部地域振興事務所(鳥取市、岩美郡、八頭郡)、中部総合事務所県民福祉局中部振興課(倉吉市、東伯郡)、西部総合事務所県民福祉局西部振興課(米子市、境港市、西伯郡、日野郡)において申請を受け付けております。
縦覧書類については、県民参画協働課及び各総合事務所のページをご覧ください。
設立認証申請について
特定非営利活動促進法第10条第1項の規定による特定非営利活動法人(NPO法人)の設立認証の申請があった場合、この法人についての申請書類の一部(定款・役員名簿・設立趣旨書・事業計画書・活動予算書)については、申請書を受理した日から2週間、インターネット(当ホームページに掲載)を利用する方法により、縦覧に供しています。縦覧書類は、各総合事務所のホームページからご覧いただくことができます。
なお、認証または不認証の決定については、この縦覧期間を経過した日から1月以内に行います。
定款変更認証申請について
特定非営利活動促進法第25条第3項の規定による特定非営利活動法人(NPO法人)の定款変更認証の申請があった場合、この法人についての申請書類の一部(定款・役員名簿・事業計画書・活動予算書)については、申請書を受理した日から2週間、インターネット(当ホームページに掲載)を利用する方法により、縦覧に供しています。縦覧書類は、各総合事務所のホームページからご覧いただくことができます。
なお、認証または不認証の決定については、この縦覧期間を経過した日から1月以内に行います。
*役員名簿(所轄庁の変更を伴う定款変更の場合のみ)
*事業計画書/活動予算書(活動の種類又は事業内容の変更に係る場合のみ)
※記載している「特定非営利活動として実施する活動の種類」は、特定非営利活動促進法(NPO法)別表に掲げられている次のものを指しています。
1. 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
2. 社会教育の推進を図る活動
3. まちづくりの推進を図る活動
4. 観光の振興を図る活動
5. 農山漁村・中山間地域の振興を図る活動
6. 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
7. 環境の保全を図る活動
8. 災害救援活動
9. 地域安全活動
10. 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
11. 国際協力の活動
12.男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
13.子どもの健全育成を図る活動
14.情報化社会の発展を図る活動
15.科学技術の振興を図る活動
16.経済活動の活性化を図る活動
17.職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
18.消費者の保護を図る活動
19.前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
20. 鳥取県の地域ならではの資源及び人材を活かし、地域の活力及び魅力を創造する活動
(前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動)