県では、平成16年度から、県退職者の再就職支援と県退職者人材の専門知識や経験等の活用による地域貢献を目的に「鳥取県職員退職予定者人材情報登録制度」(退職予定者人材バンク)を実施するなど、定年等退職予定者の再就職に関し、透明性・公平性の確保に務めているところです。
県職員の再就職に係る透明性の確保を図るため、県を退職した元職員が、法人等に再雇用される場合の目安をガイドラインとして平成30年10月に制定しました。
ガイドラインの改正(令和5年4月1日施行)
令和5年4月1日以降の県職員の定年年齢の引き上げに伴う関係法令の改正に伴い、一部当該ガイドラインを改正しました。内容は以下のとおりとなります。
1 改正の概要
項目 |
改正内容 |
考え方(従前どおり) |
年齢 |
【改正前】
県を定年退職となる日(定年の無い職については退職した日)から5年を経過した日 |
県では、雇用と年金の接続を図るため、公的年金の支給開始年齢に達するまでの間を基準とする。 |
【改正後】
県を定年退職となる日(定年の無い職については退職した日)から老齢基礎年金の支給開始年齢に達する日の属する年度の3月31日 |
報酬の額 |
【改正前】
雇用する法人等において、任用するポストの職責等に応じて、県の再任用職員の給料水準を踏まえて定める |
県では、定年退職後の職員を再任用により雇用する場合の給料月額を条例で定めており、当該金額を報酬水準の基準とする。
※令和5年4月1日以降は、定年前短時間再任用の報酬基準額が暫定再任用職員に適用となります。 |
【改正後】
雇用する法人等において、任用するポストの職責等に応じて、県の暫定再任用職員の給料水準を踏まえて定める |
2 適用年月日
改正は、令和5年4月1日から施行する。
※令和5年4月1日以降は、定年前短時間再任用の報酬基準額が暫定再任用職員に適用となります。