防災・危機管理情報


 保育所認可、認定こども園認可・認定等にあたり、必要となる書類は以下のとおりです。
  

保育所関連

児童福祉法の規定に基づき、以下の書類を県に提出する必要があります。
 提出書類 説明  提出先
児童福祉施設設置認可申請書
(様式第31号 word形式 38KB)

 保育所の認可申請を行う場合に提出します。

子育て王国課

※事前に市町村の保育行政担当課の確認を受けてください。

<公立保育所用> 

児童福祉施設届出事項変更届出書
(経営責任者・幹部職員の変更)
(様式第32号 word形式 13KB)

児童福祉施設届出事項変更届出書 
(建物その他設備の規模および構造・運営の方法の変更)
(様式第32号の2 word形式 14KB)

児童福祉施設届出事項変更届出書

(種類・名称・位置の変更)(様式第33号 word形式 13KB)

 児童福祉施設を設置した者は、建物その他設備の規模及び並びにその図面又は経営の責任者もしくは福祉の実務に当たる幹部職員を変更しようとするときは、あらかじめ都道府県知事へ届出が必要です。(様式第32号及び様式第32号の2)

 また、施設の名称、種類及び位置を変更する場合は、変更のあった日から起算して1か月以内に都道府県知事へ届出が必要です。(様式第33号)

東部地区:子育て王国課
中部地区:中部総合事務所県民福祉局共生社会推進課
西部地区:西部総合事務所県民福祉局共生社会推進課 

 <私立保育所用>

児童福祉施設届出事項変更届出書
(経営責任者・幹部職員の変更)
(様式第34号 word形式 13KB)

児童福祉施設届出事項変更届出書 
(建物その他設備の規模および構造・運営の方法の変更)
(様式第34号の2 word形式 14KB)

児童福祉施設届出事項変更届出書

(種類・名称・位置の変更)(様式第33号 word形式 13KB)

児童福祉施設を設置した者は、建物その他設備の規模及び並びにその図面又は経営の責任者もしくは福祉の実務に当たる幹部職員を変更しようとするときは、あらかじめ都道府県知事へ届出が必要です。(様式第34号及び様式第34号の2)

また、施設の名称、種類及び位置を変更する場合は、変更のあった日から起算して1か月以内に都道府県知事へ届出が必要です。(様式第33号)

東部地区:子育て王国課
中部地区:中部総合事務所県民福祉局共生社会推進課
西部地区:西部総合事務所県民福祉局共生社会推進課

<公立保育所用>

廃止・休止届出書(様式第35号 word形式 30KB)

 公立の児童福祉施設を廃止、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前(当該児童福祉施設が保育所である場合は3月前)までに、都道府県知事に届出を提出してください。

子育て王国課

<私立保育所用>

廃止・休止届出書(様式第36号 word形式) 13KB)

 私立の児童福祉施設を廃止、又は休止しようとするときは、都道府県知事の承認が必要ですので、届出を提出してください。

子育て王国課

 現況報告書(word形式 140KB)

(別紙1)積立金・積立資産明細書(excel形式 11KB)

(別紙2)借入金明細書(excel形式 13KB)

(別紙3)基本財産及びその他の固定資産(有形固定資産)の明細書(excel形式 13KB)

 社会福祉法人以外の者が設置する保育所は、毎会計年度終了後3か月以内に保育所を経営する事業に係る現況報告書に関係書類を添付して提出してください。(詳細はリンク先をご覧ください)

子育て王国課

認定こども園関連

鳥取県認定こども園に関する条例の施行に関する実施要綱>(PDF:917KB)

※この要綱は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「法」という。)、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則(平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第2号。以下「省令」という。)並びに鳥取県認定こどもに関する条例(平成26年鳥取県条例第43号)及び鳥取県認定こども園に関する条例施行規則(平成26年鳥取県規則第53号)の施行に関し、必要な事項を定めたものです。

 認定こども園概要等についてはこちら

鳥取県認定こども園に関する条例の施行に関する実施要綱に定める申請等様式

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(以下「法」という。)等の規定に基づき、以下の書類を県知事(提出先:子育て王国課)に提出する必要があります。

 様式

説明 

  認定こども園認定申請書
(様式第1号)(Word形式53KB)
 幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の申請を行う場合に提出します。(法第4条第1項の規定による)
  認定こども園事業実施計画書
(Word形式289KB)
  幼保連携型認定こども園設置届出書
(様式第3号)(Word形式53KB)
市町村が幼保連携型認定こども園の設置を行おうとする際、あらかじめ届出を行う場合に提出します。(法第16条の規定による)
  幼保連携型認定こども園事業実施計画書
(Word形式284KB)
  幼保連携型認定こども園廃止(休止)
届出書(様式第4号)(Word形式33KB)
 市町村が幼保連携型認定こども園の廃止又は休止のを行おうとする際、あらかじめ届出を行う場合に提出します。(法第16条の規定による)
  幼保連携型認定こども園設置者
変更届出書(様式第5号)
(Word形式33KB)
 市町村が幼保連携型認定こども園の設置者の変更を行おうとする際、あらかじめ届出を行う場合に提出します。(法第16条の規定による)
  幼保連携型認定こども園設置認可
申請書(様式第6号)(Word形式53KB)
 国及び地方公共団体以外の者が幼保連携型認定こども園の設置の認可の申請を行う場合に提出します。(法第17条第1項の規定による)
   幼保連携型認定こども園事業実施計画書
(Word形式284KB)
  幼保連携型認定こども園廃止(休止)
認可申請書(様式第7号)
(Word形式33KB)
 国及び地方公共団体以外の者が幼保連携型認定こども園の廃止又は休止の認可の申請を行う場合に提出します。(法第17条第1項の規定による)
  幼保連携型認定こども園設置者
変更認可申請書(様式第8号)
(Word形式33KB)
  国及び地方公共団体以外の者が幼保連携型認定こども園の設置者の変更の認可の申請を行う場合に提出します。(法第17条第1項の規定による)
  幼保連携型認定こども園設置
認可(届出)事項変更届出書
(様式第9号)(Word形式34KB)
 幼保連携型認定こども園の設置の届出又は認可に係る事項を変更しようとする際、あらかじめ届出を行う場合に提出します。(省令第15条第2項の規定による)
  認定こども園変更届出書
(様式第10号)(Word形式33KB)
 認定こども園の認定に係る事項等を変更しようとする際、あらかじめ届出を行う場合に提出します。(法第29条第1項の規定による)
  認定こども園運営状況報告書
(様式第11号)(Word形式36KB)

 認定こども園の運営の状況を報告する場合に提出します。(法第30条第1項の規定による)

※鳥取市所在施設においては鳥取市へ報告が必要となります。

  認定こども園廃止(休止)届出書
(様式第12号)(Word形式33KB)
 幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の廃止又は休止をしようとする際、あらかじめ届出を行う場合に提出します。
  公私連携幼保連携型認定こども園
設置届出書(様式第14号)
(Word形式52KB)

 公私連携幼保連携型認定こども園の設置を行おうとする際、あらかじめ届出を行う場合に提出します。(法第34条第3項の規定による)

※公私連携幼保連携型認定こども園とは…協定に基づき市町村から必要な設備の貸付、譲渡その他の協力を得て、当該市町村との連携のもとに教育及び保育等を行う幼保連携型認定こども園

公私連携幼保連携型認定こども園
廃止(休止)認可申請書
(様式第15号)(Word形式33KB)

 公私連携幼保幼保連携型認定こども園の設置者が幼保連携型認定こども園の廃止又は休止の認可の申請を行う場合に提出します。(法第17条第1項の規定による)

  公私連携幼保連携型認定こども園
設置者変更認可申請書
(様式第16号)(Word形式32KB)

 公私連携幼保連携型認定こども園の設置者の変更の認可の申請を行う場合に提出します。(法第17条第1項の規定による)
  

最後に本ページの担当課    鳥取県 子ども家庭部 子育て王国課
    住所  〒680-8570 鳥取県鳥取市東町1丁目220
    電話 0857-26-7147    ファクシミリ  0857-26-7863
    E-mail  kosodate@pref.tottori.lg.jp

Copyright(C) 2006~ 鳥取県(Tottori Prefectural Government) All Rights Reserved. 法人番号 7000020310000