児童福祉法の規定に基づき、以下の書類を県に提出する必要があります。
鳥取県認定こども園に関する条例の施行に関する実施要綱>(PDF:917KB)
※この要綱は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「法」という。)、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則(平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第2号。以下「省令」という。)並びに鳥取県認定こどもに関する条例(平成26年鳥取県条例第43号)及び鳥取県認定こども園に関する条例施行規則(平成26年鳥取県規則第53号)の施行に関し、必要な事項を定めたものです。
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鳥取県認定こども園に関する条例の施行に関する実施要綱に定める申請等様式
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(以下「法」という。)等の規定に基づき、以下の書類を県知事(提出先:子育て王国課)に提出する必要があります。