Q11-4 公益法人等で均等割が免除になるのはどのような時ですか?

A11-4   地方税法により法人県民税均等割のみ課税される法人(収益事業を行っていないものに限る)について、減免要件に該当する場合には、申請手続きにより均等割の減免を受けることができます。詳しくは「法人県民税均等割の減免について」をご覧ください。

○問合せ先

  東部県税事務所 課税課 事業税担当
  電話:0857-20-3515
  FAX : 0857-20-3519

  中部県税事務所 課税課 事業税担当
  電話 : 0858-23-3109
  FAX : 0858-23-3118

  西部県税事務所 課税課 事業税担当
  電話:0859-31-9626
  FAX : 0859-31-9613

  税務課 課税担当
  電話:0857-26-7053
  FAX : 0857-26-7087

  

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