Q6-3 駐車場の貸し付けは個人事業税の課税対象になりますか?

A6-3 課税対象となるかどうかは、駐車場の形態及び貸付可能な駐車台数の規模等により判断されます。
次に掲げる駐車場の区分ごとに、「駐車場業」として個人事業税の課税対象となります。

区分 課税対象となる駐車場
建築物である駐車場を1台以上有する場合 建築物以外の駐車場を含め、有するすべての駐車場が課税対象。

建築物以外の駐車場のみを10台以上有する場合

駐車可能台数が10台以上(*)である駐車場を有する場合、有するすべての駐車場が課税対象

(*)駐車場所在地が複数ある場合は、合算して10台以上

(※1)「建築物である駐車場」とは、屋根および柱等を有する建築物である駐車場をいい、単にフェンス等を施しただけのものは「建築物以外の駐車場」になります。

(※2)「駐車場」とは、駐車場として区画された貸付可能なものをいいます。(貸付契約台数ではなく、契約のない空き区画も含む。)

(※3)いわゆるコインパーキング等機械式駐車場についても、建築物である駐車場と同様に、機械式駐車場を1台以上有する場合は、有するすべての駐車場が課税対象となります。

○問合せ先

  東部県税事務所 課税課 事業税担当
  電話:0857-20-3518
  FAX : 0857-20-3519

  中部県税事務所 課税課 事業税担当
  電話 : 0858-23-3109
  FAX : 0858-23-3118

  西部県税事務所 課税課 事業税担当
  電話:0859-31-9626
  FAX : 0859-31-9613

  税務課 課税担当
  電話:0857-26-7053
  FAX : 0857-26-7087

  

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