県民参画協働課の主な業務・制度

ここでは、指定を受けた後の注意事項等について、説明いたします。

1 指定の有効期間
 指定の有効期間は、指定を受けた日から5年間とします。
 指定の有効期間の延長を希望する場合は、指定の更新の申出をすることができます。

2 指定を受けた法人の義務 
 指定を受けた法人には、県の規定に基づきいくつかの義務が発生します。

(1)事業年度終了後の書類提出
 控除対象NPO法人は、毎事業年度初めの3か月以内に、事業報告書等(全NPO法人対象)に加え、前事業年度に係る下表の書類を鳥取県に提出してください。

○控除対象特定非営利活動法人役員報酬規程等  

提出する書類

様式・備考

控除対象特定非営利活動法人役員報酬規程等提出書(様式第3号)

控除対象特定非営利活動法人役員報酬規程等提出書の様式ワードファイル

事業報告書等(事業報告書、活動計算書、貸借対照表、財産目録、年間役員名簿、社員名簿)

法に基づき県に提出済みの場合は提出不要

寄附者名簿

寄付者名簿の様式ワードファイル

役員報酬又は職員給与の支給に関する規程

(内容に変更がない場合、毎事業年度の提出は不要)

資金に関する事項、主要な取引に関する事項、役員等及び役員等の使用人等に対する報酬又は給与の支給の状況、寄附金支出に関する事項を記載した書類

資金、資産の譲渡等に関する事項の様式ワードファイル主要な取引に関する事項の様式ワードファイル給与、寄付金支出に関する事項の様式ワードファイル

法人の活動状況を2回以上公開していることを説明する書類
法令等に違反する事実、不正の行為を行った事実その他公益に反する事実がないことを説明する書類

法人の活動状況を2回以上公開していることを説明する書類等の様式ワードファイル

7

指定の欠格事由に該当していないことを説明する書類

欠格事由に該当していないことを説明する書類の様式ワードファイル

 
(2)各種変更に係る届出 
 次の事項に変更がある場合には、そのつど県に変更の届出をしてください。
ア 役員 
イ 定款    
ウ 法人の名称
エ 代表者の氏名
オ 主たる事務所又は県内の事務所の所在地
カ 事業の内容
キ 事業を行う県内の地域
ク ホームページアドレス

<届出に必要な書類>
・控除対象特定非営利活動法人変更届出書(様式第2号)  
・変更後の役員名簿又は定款(変更があった場合のみ)
※法に基づき役員又は定款変更の届出等を行ったときは、これらの変更に係る届出は不要です。

(3)助成金の支給実績の提出
 他団体等へ助成金を支給したときは、遅滞なく、その助成実績を記載した書類を提出してください。
<提出する書類>
・控除対象特定非営利活動法人助成金支給実績提出書(様式第4号)

(4)書類の備え置き、閲覧
 指定の申出の添付書類その他一定の書類については、NPO法人の主たる事務所及び県内の事務所に備え置く必要があります。また、書類の閲覧の請求があった場合には、これを閲覧させなければなりません。

備え置くべき書類

いつから

いつまで

各指定基準に適合することを説明する書類〔申出書の添付書類〕

指定を受けたとき

指定を受けている間

欠格事由に該当しないことを説明する書類〔同上〕

寄附金を充当する予定の事業の内容を記載した書類〔同上〕

寄附者名簿

毎事業年度初めの3月以内

作成の日から起算して5年が経過した日を含む事業年度の末日までの間

役員報酬又は職員給与の支給に関する規程

資金に関する事項、資産の譲渡等に関する事項、主要な取引に関する事項、給与に関する事項、寄附金支出に関する事項を記載した書類

法人の活動状況を2回以上公開していることを説明する書類

法令等に違反する事実、不正の行為を行った事実その他公益に反する事実がないことを説明する書類

指定の欠格事由に該当していないことを説明する書類


(5)書類のインターネット公開

 次に掲げる書類については、インターネットを利用する方法により公開してください。
ア 事業報告書等(事業報告書、活動計算書、貸借対照表、財産目録)
イ 定款等(定款、認証及び登記に関する書類の写し)
ウ 役員報酬又は職員の給与に関する規程
エ 資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項
オ 法人が支出した寄附金の額、支出先、支出年月日

※個人の住所・居所に係る記載の部分を除く

(6)その他
ア 解散

 控除対象NPO法人が解散したときは、その清算人は県に届出をしなければなりません。
イ 合併
 控除対象NPO法人が控除対象NPO法人でないNPO法人と合併するときは、その旨を届け出なければなりません。
ウ 監督
 控除対象NPO法人が法令等に違反し、又はその運営が著しく適正を欠いている疑いがあるときなどの場合において県は当該NPO法人に対し、業務・財産の状況について報告を求めたり、立入検査を行ったり、改善勧告、命令を行ったりすることがあります。
エ 指定の取り消し
控除対象NPO法人が偽りその他不正の手段により指定を受けたとき、欠格事由のいずれかに該当するときなどの場合、指定の取り消しを行います。
オ 罰則 
 指定の申出に関係する書類に不実の記載をしたとき、控除対象NPO法人がなすべき書類の提出を怠ったときなどの場合、当該法人の役員等には5万円以下の過料が科されることがあります。

  

最後に本ページの担当課    鳥取県 輝く鳥取創造本部 とっとり暮らし推進局 協働参画課
   住所  〒680-8570
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