文化政策課が所管する各県立文化施設の利用制限については、令和3年11月25日以降の開催要件をお示ししているところですが、県内で感染が急拡大している状況を踏まえ、
感染防止安全計画の届出対象を1,000名以上から100名以上に引き下げることとします。
令和4年8月4日に、西部地域に「鳥取県版新型コロナ特別警報」が発令されました。
ついては、西部地区で今後イベントを実施される場合は、より一層の感染防止対策を講じていただきますよう、お願いします。
また、イベントの内容、規模によっては、今後の感染状況を踏まえ、開催延期等の御検討ください。
【本県でのイベントにおける感染対策】
新型コロナ感染予防に係るイベント開催申出制度
令和3年11月25日より、鳥取県で一定の要件に該当するイベントを開催する場合に、新型コロナウイルス感染拡大予防対策の一環として、開催2週間前までに、「感染防止安全計画」または「感染防止策チェックリスト」の提出が必要となります。また、感染防止安全計画を策定しないすべてのイベントについては、「感染防止策チェックリスト」を作成し、イベント主催者等のwebページ等に掲載・公表し、イベント終了日から1年間保管してください。
詳細は、「新型コロナウイルス感染予防に係るイベント開催申出制度」のページをご覧ください。
(担当課:くらしの安心推進課)
1 文化政策課所管の施設
施設名をそれぞれクリックすると、各施設のホームページを開くことができます。
(1)とりぎん文化会館(県民文化会館)
(2)倉吉未来中心
(3)わらべ館
(4)米子コンベンションセンター
2 利用制限期間
令和4年7月27日(水)~
【問合せ先】
○文化政策課 企画調整担当(0857-26-7839)
文化政策課が所管する各県立文化施設に係る新型コロナウイルス感染拡大防止の対応として、本県のイベント開催要件については令和3年9月28日政府の基本的対処方針、事務連絡等に基づき、県版ガイドラインの遵守を前提としていましたが、同年11月19日に基本的対処方針が変更されたことを受け、本県のイベント開催要件も変更となりましたので、御留意くださるようお願いします。
※【令和3年11月19日付:国からの事務連絡】基本的対処方針に基づくイベントの開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について(pdf:498KB)
新たな基本的対処方針を受けたイベントにおける感染対策(令和3年11月25日更新)
令和3年11月25日 鳥取県新型コロナウイルス感染症対策本部(第108回)・経済雇用対策本部合同会議 (pdf:3039KB)
【本県でのイベントにおける感染対策】

【5,000人超かつ収容率50%超、1,000人以上5,000人未満、ライブ演奏等を伴うイベントは、2週間前までに申出を】新型コロナ感染予防に係るイベント開催申出制度
令和3年11月25日より、鳥取県で一定の要件に該当するイベントを開催する場合に、新型コロナウイルス感染拡大予防対策の一環として、開催2週間前までに、「感染防止安全計画」または「感染防止策チェックリスト」の提出が必要となります。また、感染防止安全計画を策定しないすべてのイベントについては、「感染防止策チェックリスト」を作成し、イベント主催者等のwebページ等に掲載・公表し、イベント終了日から1年間保管してください。
詳細は、「新型コロナウイルス感染予防に係るイベント開催申出制度」のページをご覧ください。
(担当課:くらしの安心推進課)
1 文化政策課所管の施設
施設名をそれぞれクリックすると、各施設のホームページを開くことができます。
(1)とりぎん文化会館(県民文化会館)
(2)倉吉未来中心
(3)わらべ館
(4)米子コンベンションセンター
2 利用制限期間
令和3年11月25日(木)~
【問合せ先】
○文化政策課 企画調整担当(0857-26-7839)