県立病院における診療情報の開示に関する指針(令和3年6月10日改正)

県立病院における診療情報の開示に関する指針


(指針の目的)
第1条 

 この指針は、鳥取県立中央病院及び鳥取県立厚生病院(以下「県立病院」という。)が、患者からの求めに応じ、当該患者に係る診療情報を閲覧に供し、又は写しを交付(以下、閲覧又は写しの交付を「開示」という。)する際の手続を定めることを目的とする。
 なお、県立病院は適切な医療提供及び県立病院に対する信頼確保のため、日常の診療活動において、的確かつ適正に診療情報を患者に伝えるよう努めるものとし、また、患者から診療情報の開示を求められたときは、特段の事情がある場合を除き、その求めに応じるものとする。

(開示する診療情報の対象)
第2条 

 開示する診療情報の対象は、診療録(カルテ)、エックス線写真、看護記録、検査記録、処方せんその他診療のために県立病院の職員が職務上作成し、または取得した公文書に記載されたものであって、当該県立病院が組織的に用いるものとして、保有しているものとする。

(診療情報の開示を申し出ることができる者)
第3条 

 診療情報の開示を申し出ることができる者は、患者本人とする。ただし、次に掲げる者は患者本人に代わり申し出ることができるものとする。
(1) 患者本人が未成年者又は成年被後見人である場合は、法定代理人(ただし、患者本人が満15歳以上の未成年者の場合は、当該患者本人の同意がある場合に限る。)
(2) 患者本人の診療情報の開示を申し出ることにつき、当該患者本人の同意を得た親族(配偶者又は2親等までの血族をいう。以下同じ。)
(3) 患者本人が死亡している場合はその親族
(4) 診療情報の開示の申出について患者本人が意思表示ができないと認められる場合はその親族
(5) 患者本人の診療情報の開示を申し出ることにつき、当該患者本人の同意を得た弁護士又は司法書士(司法書士法(昭和25年法律第197号)第3条第2項に定める簡裁訴訟代理等関係業務を行うことのできる司法書士をいう。以下同じ。)(ただし、弁護士にあっては、特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法(平成20年法律第2号)及び特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成23年法律第126号。以下「B型肝炎特措法」という。)に基づく国家賠償請求訴訟に係る開示に限り、司法書士にあっては、B型肝炎特措法に基づく国家賠償請求訴訟に係る開示に限る。)


(診療情報の開示の請求方法)
第4条 

 診療情報の開示を申し出ようとする者は、別紙様式1「診療情報開示申出書」(以下「申出書」という。)に所要の事項を記入し、申出者本人であることを証する書類を提示し、又は添付して、県立病院の病院長に提出するものとする。

2 前項の規定による申出は、県立病院に持参して行うものとする。ただし、やむを得ない理由があると認められる場合は、鳥取県個人情報保護事務取扱要綱(平成11年9月29日付県民第2299号鳥取県総務部長通知)の第2章第4の2(3)エの例により、送付により申出書を提出することができるものとする。

(診療情報の開示の決定)
第5条

 県立病院の病院長は、申出書を受理したときは、次の事項を審査の上、申し出のあった診療情報の全部又は一部の開示の可否を決定し、申出者に対して別紙様式2「診療情報開示(一部開示・非開示)決定通知書」により通知するものとする。
(1) 申出者が本指針に定める正当な申出者であることの当否
(2) 診療情報を開示することにより、患者本人に心理的影響を与えるなど、治療効果等への悪影響が懸念される情報の有無
(3) 診療情報の中に含まれる申出者及び県立病院の職員以外の者(以下「第三者」という。)に係る情報又は第三者から取得した情報の有無。また当該情報が含まれている場合、当該情報を申出者に提供することについて当該第三者の承認の有無
(4) 診療情報を開示することにより、患者本人又は第三者の正当な利益が害されると認められる情報の有無

2 県立病院の病院長は、前項の決定に当たり、必要に応じて、県立病院に設置する「診療情報提供委員会」の意見を聞くものとする。

3 第1項の決定の通知は、申出書を受理した日から起算して、原則として15日以内に行うものとする。ただし、申出のあった診療情報の中に、第三者に係る情報又は第三者から得た情報が含まれている等の場合は、この日数に当該第三者の承認等に要する日数を加えた日数以内に行うものとする。

(診療情報の開示)
第6条 

 県立病院の病院長は、診療情報の全部又は一部の開示を決定したときは、申出者と協議の上、開示の日時を指定するものとする。

2 開示に当たっては、開示を受けようとする者が持参した診療情報開示(一部開示)決定通知書及びその他の書類により、県立病院の病院長が指名した職員に開示決定を受けた本人であることを確認させ、その上で開示決定を受けた本人に対して開示するものとする。

3 前項の開示に当たっては、県立病院の病院長が指名した職員を2名以上出席させるものとする。

4 第4条第2項ただし書の規定により送付により申出書を提出して申出を行った者に対しては、前3項の規定にかかわらず、診療情報の写しを書留郵便により当該申出を行った者に送付することにより開示するものとする。

5 前項の開示に当たっては、診療情報開示決定通知書及び当該診療情報の写しの送付にあわせて、開示に伴う費用負担額(写しの作成に要する費用及び写しの送付に要する費用)及び納入方法(納入通知書による納入又は開示申出者が県外在住で指定金融機関での支払が困難な場合は、複写費用及び送付費用相当額の郵便為替又は郵便小為替の送付)を当該申出を行った者に通知するものとする。

(診療情報提供委員会)
第7条 

県立病院に診療情報提供委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、県立病院の副院長、事務部長及び病院長が必要に応じ指名した者をもって構成する。

3 委員会は、次の事項を所掌する。
(1) 本指針の運営に当たり生じた問題に対する適切な対応方策のとりまとめ
(2) 第5条第2項に定める意見の具申

(費用の徴収)
第8条 

 診療情報の写しの交付に要する複写費用等の実費は、開示決定を受けた本人の負担とし、開示の当日に徴収する。

2 前項の実費の額は県立病院の病院長が別に定める。

(実績の報告等)
第9条 

 県立病院の病院長は、毎年4月末日までに別紙様式3「診療情報の開示実績報告書」を作成し、鳥取県病院局長に報告するものとする。

2 鳥取県病院局長は、前項の報告を受け、本指針の改正、又は本指針の運用の改善が必要と認めた場合は、速やかに県立病院の病院長と協議の上、改正又は改善を行うものとする。

(その他)
第10条 

 本指針の運用に当たっては、鳥取県個人情報保護条例(平成11年鳥取県条例第3号)の趣旨を尊重し、個人情報の適正な取扱いの確保及び個人の権利利益の保護を図ることに十分留意するものとする。

 附則

この指針は、平成14年3月1日から適用する。
一部改正 平成22年10月20日適用(別紙様式1の改正)
一部改正 平成23年8月10日適用(別紙様式1の改正外)
一部改正 令和2年1月21日適用(第3条の改正)

一部改正 令和3年6月10日適用(別紙様式1の改正)

様式

  

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