記載事項の変更手続き(狩猟免許、狩猟者登録証)

 狩猟免許または狩猟者登録を受けている者が住所や氏名に変更があった場合は、遅滞なく管轄都道府県知事に届け出なければなりません(鳥獣保護管理法第46条、第61条) 。

 特に、住所に変更がある場合は、更新手続きのご案内及びその他お知らせ等の文書を送付することができませんので、直ちに住所変更に伴う記載事項の変更手続きを行ってください。

  

【住所変更】県外から鳥取県へ転入する場合、鳥取県内でお引越しの場合

  次に掲げる提出書類を、住所地を所管する総合事務所等に持参又は郵送してください。

提出書類

・狩猟免状等記載事項変更届出書(Wordファイル:18KB

  →記載例(PDFファイル:114KB

・住所の変更を証明するもの(住所変更後の運転免許証等)の写し

・狩猟免状の原本

・鳥取県において狩猟者登録を受けている者は狩猟者登録証の原本

 

提出先

 

所管する
市町村

区分

住所

電話番号

鳥取市
岩美郡
八頭郡

県庁生活環境部
自然共生社会局
自然共生

〒680-8570
鳥取市東町一丁目220

0857-

26-7872

倉吉市
東伯郡

中部総合事務所

環境建築局

環境・循環推進課

〒682-0802
倉吉市東巌城町2

0858-

23-3149

米子市
境港市
西伯郡
日野郡

西部総合事務所

環境建築局

環境・循環推進課

〒683-0054
米子市糀町一丁目160

0859-

31-9628

【住所変更】鳥取県から県外へ転出する場合

 県外へ転出する場合は、 転出先の都道府県知事への届け出が必要です。転出後の都道府県の案内に従ってお手続きを行ってください。

(鳥取県への届け出は必要ありません。)

 各都道府県の担当部局一覧(連絡先)

 なお、狩猟免状(A4サイズのもの)を紛失した場合は、鳥取県で再発行手続きを行った後でないと、転出先の都道府県において住所変更の手続きができません。ご留意ください。

 狩猟免状等の再発行手続きについてはこちら

氏名に変更がある場合

次に掲げる提出書類を、住所地を所管する総合事務所等に持参又は郵送してください。

提出書類

・狩猟免状等記載事項変更届出書(Wordファイル:18KB

 →記載例(PDFファイル:114KB

・変更の内容を証明するもの(運転免許証等)の写し

・狩猟免状の原本

・狩猟者登録を受けている者は、狩猟者登録証の原本

 

提出先

 

所管する
市町村

区分

住所

電話番号

鳥取市
岩美郡
八頭郡

県庁生活環境部

自然共生社会局
自然共生課

 

〒680-8570
鳥取市東町一丁目220

0857-

26-7872

倉吉市
東伯郡

中部総合事務所

環境建築局

環境・循環推進課

〒682-0802
倉吉市東巌城町2

0858-

23-3149

米子市
境港市
西伯郡
日野郡

西部総合事務所

環境建築局

環境・循環推進課

〒683-0054
米子市糀町一丁目160

0859-

31-9628

 

 
  

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