狩猟免許または狩猟者登録を受けている者が住所や氏名に変更があった場合は、遅滞なく管轄都道府県知事に届け出なければなりません(鳥獣保護管理法第46条、第61条) 。
特に、住所に変更がある場合は、更新手続きのご案内及びその他お知らせ等の文書を送付することができませんので、直ちに住所変更に伴う記載事項の変更手続きを行ってください。
次に掲げる提出書類を、住所地を所管する総合事務所等に持参又は郵送してください。
・狩猟免状等記載事項変更届出書(Wordファイル:18KB)
→記載例(PDFファイル:114KB)
・住所の変更を証明するもの(住所変更後の運転免許証等)の写し
・狩猟免状の原本
・鳥取県において狩猟者登録を受けている者は狩猟者登録証の原本
区分
住所
電話番号
県庁生活環境部 自然共生社会局 自然共生課
〒680-8570 鳥取市東町一丁目220
0857-
26-7872
中部総合事務所
環境建築局
環境・循環推進課
〒682-0802 倉吉市東巌城町2
0858-
23-3149
西部総合事務所
〒683-0054 米子市糀町一丁目160
0859-
31-9628
県外へ転出する場合は、 転出先の都道府県知事への届け出が必要です。転出後の都道府県の案内に従ってお手続きを行ってください。
(鳥取県への届け出は必要ありません。)
各都道府県の担当部局一覧(連絡先)
なお、狩猟免状(A4サイズのもの)を紛失した場合は、鳥取県で再発行手続きを行った後でないと、転出先の都道府県において住所変更の手続きができません。ご留意ください。
狩猟免状等の再発行手続きについてはこちら
・変更の内容を証明するもの(運転免許証等)の写し
・狩猟者登録を受けている者は、狩猟者登録証の原本
県庁生活環境部
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