Q4-1 不動産取得税は、どのような場合に課税されますか?

A4-1 不動産(土地や家屋)を売買、交換、贈与、新築、増築、改築などによって取得した場合に、その取得した人にかかる税金です。
 不動産の取得とは、不動産の所有権を取得した場合をいうもので、登記の有無、有償・無償、取得の理由は問いません。
 例えば、家屋を建築して登記をしていない場合にも課税対象となります。

○問合せ先

東部県税事務所 課税課 不動産取得税担当
 電話 : 0857-20-3516、3517
 FAX : 0857-20-3519

中部県税事務所 課税課 不動産取得税担当
 電話:0858-23-3110
 FAX : 0858-23-3118

西部県税事務所 課税課 不動産取得税担当
 電話:0859-31-9624、9625
 FAX : 0859-31-9613

税務課 課税担当
 電話:0857-26-7053
 FAX : 0857-26-7087

  

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