法人県民税・事業税等の税率について

令和2年度税制改正において、電気供給業のうち、発電事業等又は小売電気事業等に係る法人事業税の課税方式の見直しが行われ、これに伴い令和2年4月1日以後に開始する事業年度から、税率が改正されました。

 条文  事業区分 法人  課税方式  税率 
 

地方税法第72条の2

第1項

第3号

電気供給業のうち発電事業等又は小売電気事業等 

資本金の額又は出資金の額が1億円を超える普通法人

(一般社団・一般財団法人等を除く。)

 収入割額、付加価値割額及び資本割額の合算額

収入割 0.75%

付加価値割0.37%

資本割0.15%

 それ以外の法人  収入割額及び所得割額の合算額

収入割0.75%

所得割1.85%

 注1 特別法人事業税の税率も改正されています。税率表 (PDF:226KB)をご覧ください。

 注2 電気供給業のうち発電事業等又は小売電気事業等(以下「第3号事業」といいます。)を行う法人は、令和2年4月1日以後に開始する事業年度から、第6号様式(その2)(確定申告書)または第6号の3様式(その2)(予定申告書)により行う必要があります。※従前の様式(第6号様式、第6号の3様式)はお使いいただけません。

 注3 第3号事業とその他の事業を併せて行っている場合は、申告書別表(第6号様式別表5(所得金額に関する計算書)、第6号様式別表9(欠損金額等及び災害損失金の控除明細書)等)は事業区分ごとに作成のうえ提出してください。


  

  令和和2年4月1日以後最初に開始する事業年度(以下「最初事業年度」といいます。)開始の日の前日を含む事業年度において、第3号事業を行っていた法人が、新課税方式により第3号事業に係る所得割の課税標準を算定する場合には、最初事業年度開始の日前 10 年以内に開始する各事業年度において、第3号事業に係る所得を法人税の課税標準となる所得の計算の例により算定していたものとみなされます。(地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)附則第6条第2項)
 よって、本改正以前の第3号事業に係る繰越欠損金を控除することが可能ですが、その際は過去事業年度における第3号事業の繰越欠損金の計算の根拠となる資料を添付していただくようお願いします。

  
 電気供給業とその他の事業を併せて行っている場合は、各事業部門に関する経理は区分して行ってください。両事業部門に共通する収入金額又は経費等がある場合には、これらを妥当と認められる基準により按分して、両事業部門に配賦します。
 各事業部門に関する経理を区分できない場合等には、区分計算書(任意様式)をご活用ください(他の様式での区分計算を妨げるものではありません)。
 なお、申告の際は区分計算に使用した計算資料とともに、法人税別表4、損益計算書、貸借対照表を添付してください。
  

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