フロン排出抑制法に基づく登録業者の皆様へ

  フロン排出抑制法に基づく第一種フロン類充塡回収業者の登録は5年更新です。
 更新の必要な事業者におかれては、登録期限の10日前には登録更新申請の手続きをしてください。
 登録申請書の様式や手続窓口等を以下に掲載していますので、更新の必要な事業者は、お忘れのないようにお願いします。
  

新型コロナウイルスの影響等に係るフロン排出抑制法における登録更新の対応

 新型コロナウイルスの感染拡大防止対策の実施や感染症の影響等により、更新申請に必要な書類を用意できない、または申請された書類に不備があった場合は、当面の間、以下のとおり対応することとします。

・新型コロナウイルスの影響等により、更新申請に必要な書類を用意できない場合は、用意できる範囲の申請・添付書類を揃え、申請してください。

・申請受理後、不備・不足書類の補正について依頼しますので、事態収束後速やかに修正・提出してください。

※従前の登録の有効期限までに更新の申請をされた場合、フロン排出抑制法第30条第3、4項の規定により、登録の更新について処分(登録または、登録の拒否)されるまでの間は、従前の登録が有効期間満了後も有効と扱われます。

※更新後の新たな許可証は、不備・不足書類の補正が完了し、審査した後に交付します。

 

窓口及びお問合せ先

窓口 担当課 所在地 電話番号
東部 本庁 循環型社会推進課 〒680-8570
鳥取市東町一丁目220
0857-26-71980857-26-7198
中部 中部総合事務所 環境建築局
環境・循環推進課
〒682-0802
倉吉市東巌城町2
0858-23-31480858-23-3148
西部 西部総合事務所 環境建築局
環境・循環推進課
〒683-0054
米子市糀町1丁目160
0859-31-93220859-31-9322

第一種フロン類充塡回収業者の登録

  第一種特定製品からフロン類を充塡又は回収することを行おうとする者は、鳥取県(生活環境部長または総合事務所長)の登録を受けなければなりません。登録の有効期間は5年です。  
 また、登録申請には手数料が必要です。

(1)登録手数料

  新規登録手数料・・・5,000円
  更新登録手数料・・・4,200円

※申請は郵送でも受け付けています。手数料の支払い方法については各窓口へお問い合わせ下さい。

(2)様式

      登録(更新)申請書 (ファイル形式:Word
  登録変更届出書 (ファイル形式:Word
  廃業等届出書 (ファイル形式:Word
  誓約書 (ファイル形式:Word
  登録申請書類一覧 (ファイル形式:Word

↑個人の申請者の場合、基本的に住民票写しの添付は不要です。

  欠格要件 (ファイル形式:PDF

  遅延理由書 (ファイル形式:Word)※参考例

↑変更事項が発生してから30日以内に変更届出書を提出できなかった場合は、提出時遅延理由書を添付してください。

 

(3)申請書の宛名(窓口により異なります)

     鳥取県生活環境部長(本庁)または各総合事務所長

申請窓口及びお問合せ先

窓口 担当課 所在地 電話番号
東部 本庁 循環型社会推進課 〒680-8570
鳥取市東町一丁目220
0857-26-71980857-26-7198
中部 中部総合事務所 環境建築局
環境・循環推進課
〒682-0802
倉吉市東巌城町2
0858-23-31480858-23-3148
西部 西部総合事務所 環境建築局
環境・循環推進課
〒683-0054
米子市糀町1丁目160
0859-31-93220859-31-9322
(注)平成30年4月から東部の申請窓口が変更になっております。ご注意ください。

各証明書の交付及び回付義務

(1)充塡証明書・回収証明書について

 フロンの充塡・回収が行われた時は、必要な情報を記載した充塡・回収証明書を管理者に対して、書面で交付することが必要です。
 なお、管理者の承諾を得て、情報管理センターに登録することで、充塡・回収証明書の交付に代えることができます。

 (2)再生証明書・破壊証明書について

 再生業者及び破壊業者は、充塡回収業者から直接引き取ったフロン類の処理について、再生証明書又は破壊証明書の交付が義務付けられています。
 これらの証明書の交付を受けた場合は、管理者又は廃棄等実施者に回付することが必要です。

第一種特定製品に係る引渡等の義務

   第一種特定製品を引取った第一種フロン類充塡回収業者は、第一種フロン類再生業者又はフロン類破壊業者に原則引渡さなければなりません。

 第一種フロン類充塡回収業者登録簿(PDF: 303KB)(令和5年2月8日現在)
 フロン類破壊業者・再生業者 (環境省ホームページ)
 

(3)充塡・回収量等の報告

 第一種フロン類充塡回収業者は、フロン類の種類ごとに回収量、フロン類破壊業者に引渡した量、再利用した量等を記録し、年度ごとに登録申請を行った総合事務所等に報告(報告期限:毎年度5月15日)しなければなりません。

 →様式(Word) 東部(本庁)宛 (89KB) 中部・西部総合事務所宛 (89KB)

 ※令和2年度実績の報告から様式の改正があります。

 ※循環型社会推進課長または各総合事務所長宛

 

 お問合せ・送付先

窓口 担当課 所在地 電話番号
東部 本庁 循環型社会推進課 〒680-8570
鳥取市東町一丁目220
0857-26-71980857-26-7198
中部 中部総合事務所 環境建築局
環境・循環推進課
〒682-0802
倉吉市東巌城町2
0858-23-31480858-23-3148
西部 西部総合事務所 環境建築局
環境・循環推進課
〒683-0054
米子市糀町1丁目160

0859-31-9322



(4)回収等費用の負担

 第一種フロン類回収業者は、第一種特定製品の管理者に対し、フロン類の回収等の費用に関し、適正な費用を請求することができ、廃棄者は当該費用を負担する必要があります。
  

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