【令和6年度入学生向け募集】鳥取県保育士等修学資金貸付制度

  

制度の趣旨

 この修学資金は、鳥取短期大学幼児教育保育学科(以下「鳥取短大」といいます。)において保育士・幼稚園教諭の資格に必要な教育を受け、将来、県内の保育所等において、保育士等として働こうとされている方で、経済的理由により修学が困難な方に対して必要な資金(以下「修学資金」といいます。)を貸し付け、修学を支援するとともに、県内の保育士等の確保及び質の向上を図ることを目的としています。
 詳細については、下記をご覧ください。

【令和6年度入学生向け】鳥取県保育士等修学資金貸付制度の手引き(秋募集)


修学資金の借受者(修学生)の資格

次の全てに該当する方が対象となります。

1.次のア又はイのいずれかに該当する者であること。

  ア 県内の高等学校を卒業する者(その者に準ずる者を含む)であること。

  イ 入学する日の前年度の4月1日から引き続き保護者が県内に住所を有していること。

2.鳥取短大に入学しようとする者であること。

3.将来県内において保育士又は幼稚園教諭として働く意思があること。

4.経済的理由により鳥取短大への進学が困難であると認められること。

5.県から他の修学支援を目的とする資金の貸与又は給付を受けていないこと。 

※鳥取県社会福祉協議会が貸与する保育士修学資金については、併給できません。

※日本学生支援機構貸与奨学金や鳥取短大の奨学金など、鳥取県及び鳥取県教育委員会以外の団体が運営する奨学金制度については、併給することができます。ただし、日本学生支援機構給付奨学金とは併給できません。


修学資金の種類と要件

奨学金(72万円。月額3万円相当)

次の1及び2の要件をいずれも満たす方が対象となります。

 1 所得が日本学生支援機構給付奨学金の第1区分(住民税非課税世帯)または第2区分(住民税非課税世帯に準ずる世帯)に該当しない世帯であること。

 2 以下のア~ウのいずれかに該当すること。 

   ア 所得が次の基準額に達しない世帯であること。

  <所得基準額表>

 世帯人員

 世帯の総所得金額

 備考

 1人

 1,706千円

 

世帯全員の
総所得額と
する
(同居・別
居を問わ
ず、本人
と生計を
一にする
家族)

 2人

3,215千円

 3人

3,718千円

 4人

4,221千円 

 5人

4,724千円 

 6人

5,227千円 

 7人

1人増ごとに503千円を加増

※総所得金額は、給与所得者は給与所得控除後の金額、事業所得者は総収入から必要経費を控除した額をいいます。

 イ その他、特別な事情により家計が困窮していると認められ、特に貸付けの必要が認めら

   れる者であること。

 ウ 生計維持者の所得の状況がが日本学生支援機構貸与奨学金(第一種)の家計基準上限以下   

   であること。

入学支援資金(24万円。入学金相当)

奨学金の要件に該当していること。


申請に必要な書類等

(1)修学資金貸付申請書(様式第1号)

(2)誓約書(様式第2号)

(3)代理受領承諾書(様式第3号)

(4)個人情報の提供同意書(実施要綱様式第1号)

(5)以下のいずれかの証明書

 ・〈日本学生支援機構給付奨学金を申請していない者〉

   証明書(実施要綱様式第3号)

 ・〈日本学生支援機構給付奨学金を申請した者〉

   高等教育無償化の制度を併給しない旨の誓約書(実施要綱様式第4号)

   ※申請した結果、不採用となった者については、採用候補者とならなかったことが記載された書類(日本学生支援機構からの通知の写し)を提出

(6)世帯状況報告書

(7)世帯全員の所得・課税証明書(所得は令和4年分)

(8)高校の卒業(見込)証明書又はこれと同等であると証する書類 

(9)県内高校の卒業(見込)者でない場合、本人及び保護者の住民票の写し【該当者のみ】


申請書の受付期間

  令和5年10月10日(火)~11月17日(金)まで


募集人員等

募集人員

18名程度

貸付利率

無利子

連帯保証人

1名(修学生が未成年者である場合には保護者等、成年者である場合には父母、配偶者等です。)


修学資金の返還債務の免除

修学生は、次の事由のいずれかに該当することとなったときは、返還債務の免除対象となります。

免除の条件に該当した場合には、その旨の報告をしていただく必要があります。

鳥取短期大学を卒業してから1年以内に保育士の登録を受け、又は幼稚園教諭免許を取得し、6年以内に通算3年以上、県内の保育所等で保育士等の資格を活かして勤務したとき。 
1に規定する業務に従事する期間中に、業務上の事由により死亡し、又は業務に起因して精神若しくは身体に著しい障害を受けたために、その業務に従事することができなくなったとき。 
 2に該当する場合を除き、死亡し、又は精神若しくは身体に著しい障がいを受けたために、業務に従事することができなくなったとき。


貸付方法

本修学資金は、県が修学生に修学資金を直接貸し付けるのではなく、鳥取短大が修学資金を修学生に代わって受領し、その代理受領分については、学費や入学金を軽減することで、県が修学生に修学資金を貸し付けたものしてと扱います。

お問い合わせ先

 鳥取県子ども家庭部子育て王国課
 電話 0857-26-7150 ファクシミリ 0857-26-7863
 電子メール  kosodate@pref.tottori.lg.jp  

申請書類等

各種手続用の様式を掲載しますので、様式はここからダウンロードして御活用ください。
 貸付申請用様式
 修学生用様式
(現況届、住所変更届 等)
  

最後に本ページの担当課    鳥取県 子ども家庭部 子育て王国課
    住所  〒680-8570 鳥取県鳥取市東町1丁目220
    電話 0857-26-7147    ファクシミリ  0857-26-7863
    E-mail  kosodate@pref.tottori.lg.jp

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