以下の表に該当する場合は、書類の提出が必要です。
特に、債務の返還終了又は債務の免除が決定するまで、毎年4月末までに現況届の提出が必要ですのでご注意ください。
■提出が必要な書類一覧
様式名 |
ファイル |
提出が必要な場合 |
修学資金辞退届 |
PDF / ワード |
修学資金の貸付を辞退するとき
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卒業届 |
PDF / ワード |
鳥取短大を卒業したとき |
修学資金借用証書 |
PDF / ワード |
貸付の終了または打ち切りの通知を受けたとき
※通知の翌日から2週間以内
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資格・免許取得届 |
PDF / ワード |
保育士の登録を受け、又は幼稚園教諭の免許を取得したとき |
現況届 |
PDF / ワード |
鳥取短大を卒業後、修学資金の返還を終え、又は返還に係る債務を免除されるまで、毎年4月末まで |
修学資金返還猶予申請書 |
PDF / ワード |
修学生が退職、休職その他の特別な理由により修学資金の返還が困難なとき(可否は審査により決定) |
修学資金返還免除申請書 |
PDF / ワード |
「貸付金の返還に係る債務の免除に関する条例」に規定する、保育士等修学資金の免除の要件を満たしたとき(可否は審査により決定) |
氏名(住所)変更届 |
PDF / ワード |
氏名又は住所を変更したとき |
連帯保証人氏名(住所)変更届 |
PDF / ワード |
連帯保証人がその氏名又は住所を変更したとき |
連帯保証人変更届 |
PDF / ワード |
連帯保証人が死亡したとき、又は破産手続開始の決定等連帯保証人として適当でない理由が生じたとき |
死亡届 |
PDF / ワード |
修学生が死亡したとき |
修学生は、以下に該当する期間まで債務の返還を猶予されます。
なお、猶予期間が終了し、返還免除条件を満たす見込みがない場合は返還の手続きへ移行します。
1.鳥取短大を卒業した |
鳥取短大を卒業した日の属する年度の翌年度の初日から起算して1年が経過する日まで猶予 |
2.鳥取短大を卒業した日の属する年度の翌年度の初日から起算して1年以内に保育士の登録を受け、又は幼稚園教諭の免許を取得した |
当該登録を受け、又は免許を取得した日の属する月の翌月の初日から起算して3年が経過する日まで猶予 |
3.2を満たし、県内の対象施設において保育士若しくは幼稚園教諭の業務に従事した |
2の猶予期間に、実際に業務に従事した期間を加えた期間が経過する日まで猶予 |
例:令和2年3月に鳥取短大を卒業し、かつ保育士の登録を受けた場合
1.令和3年3月31日まで猶予
2.令和5年3月31日まで猶予
3.令和5年3月31日に実際に業務に従事した期間を加えた日まで猶予
修学生は「鳥取短期大学を卒業してから1年以内に保育士の登録を受け、又は幼稚園教諭免許を取得し、6年以内に通算3年以上、県内の保育所等で保育士等の資格を活かして勤務」した場合、返還債務の免除対象となります。
県内の保育所等に該当する施設はこちらでご確認ください。
その場合でも、当然に返還が免除されるわけではなく、「修学資金返還免除申請書(様式第6号)」を提出し、認められた場合のみ返還が免除されます。
それ以外に、修学生が死亡、精神若しくは身体に著しい障がいを受け業務に従事できなくなった場合も減免が可能な場合がありますのでお問い合わせください。
債務の返還の猶予期間が終了した場合、返還手続きに移行します。
原則、以下の期間内に月賦均等払によりお支払いいただきますが、繰り上げ返還が可能です。
貸付金額が96万円以上:4年間以内
貸付金額が96万円未満:2年間以内
各種手続用の様式を掲載しますので、様式はここからダウンロードして御活用ください。
貸付申請用様式 |
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修学生用様式
(現況届、住所変更届 等) |
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鳥取県子ども家庭部子育て王国課
電話 0857-26-7150 ファクシミリ 0857-26-7863
電子メール
kosodate@pref.tottori.lg.jp