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広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律(平成19年法律第52号)第5条第1項に基づき、二地域居住促進に係る拠点施設や、その整備を特に促進すべき重点地区を示すため、鳥取県広域的地域活性化基盤整備計画(二地域居住)を作成しました。
(1)計画
計画本文
(2)計画期間
令和7年度から令和11年度
【二地域居住とは】主な生活拠点とは別の特定の地域に生活拠点を設ける暮らし方で、人々の交流や新たなビジネスチャンスなどによって、地域経済の活性化、コミュニティの再生などのほか、多様で柔軟な生き方・働き方の実現が期待されます。
(1)計画骨子
鳥取県は少子高齢化、転出超過といった人口減少によって地域の産業や社会の担い手確保など喫緊の課題がある。一方、都市部住民においてはテレワークの増加など働き方が大きく変わる中、ライフスタイルや価値観の変容、暮らしがもたらす心の潤いなどを求め地方に拠点を持つことに関心を示す者もいる。県は市町村と連携し二地域居住をはじめとする関係人口を呼び込む積極的な取組を展開すると共に、仕事・趣味・ボランティア等の多様な形で鳥取県に関わる人々の輪を広げ、新たな賑わい創出や地域の活性化に繋げていく。
(2)特定居住拠点施設および特定居住重点地区
移住促進住宅(賃貸)
江府町佐川地区(約16ha)
【二地域居住関連事業】
「特定居住促進計画」の作成(予定含む)する市町村に対し、二地域居住の体験を行う方へ交通費助成を行う取組を支援します。
鳥取県輝く鳥取創造本部とっとり暮らし推進局人口減少社会対策課移住定住・関係人口室
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