R3条例改正

県石綿健康被害防止条例の一部改正(令和3年4月1日施行)

大気汚染防止法の一部が改正され、石綿含有建材の規制範囲が拡大されたことなどにともない、県条例及び規則の一部を改正しました。(令和3年4月1日から施行) 

改正の概要は以下のとおりです。

事前調査実施者等の変更(「施工する者」から「元請業者」に変更)

法改正、条例改正により、以下(1)から(5)は「元請業者」が実施することを明示しました。

また、元請業者は、事前調査結果の説明を、発注者に加え下請負人に対しても行い、石綿除去作業が適切に行われるよう努めてください。
(1)調査の実施

(2)調査結果の説明
(3)調査結果記録の作成・保存

(4)調査結果の現場への備え置き
(5)調査結果の掲示

※(1)、(3)から(5)は自主施工者にも適用されます。

事前調査結果記録の保存(条例第6条の2関係、規則第6条の2関係)

法改正により、元請業者は事前調査結果の記録を「解体等工事が終了した日から3年間保存」することが義務付けられましたが、条例により引き続き、5年間の保存を義務付けます。

事前調査結果の掲示(条例第6条の3関係、規則第6条の4関係)

元請業者は、事前調査結果の掲示を「解体等工事の開始の日から終了する日」まで行ってください。
掲示板は、A3サイズ以上の大きさとしてください(広く周知する観点から、40cm×60cm程度の大きいものが望まれます)。
作業実施の掲示や石綿障害予防規則などの他法令に基づく掲示とまとめて1枚にしても、差し支えありません。

事前調査の資格者(条例第6条の2関係、規則第6条の2関係)

事前調査(設計図書等の確認や目視調査)を行う資格者に、建築士、建築施工管理技士、石綿作業主任者、アスベスト診断士に加え「石綿含有建材調査者(特定・一般・一戸建て)」を追加しました。

作業完了後の報告(条例第10条の2、規則第9条関係)

法改正により、元請業者は、石綿除去等の作業完了後に、作業結果を発注者に書面で報告することが義務付けられました。
発注者に提出した報告書の写しを、県又は市に提出することを義務付けました。

(参考)条例改正チラシ (pdf:642KB)

解体等を行う際の作業の手続きなどは、パンフレット等も参考としてください(こちらをクリックしてください)。

石綿関係法令の説明会

 令和3年4月12日(月)午後2時から午後4時にオンライン説明会を実施しました。

・説明会資料:

  1 次第 (pdf:54KB)

  2 改正後の作業フロー図 (pdf:588KB)  *5月14日、追記修正により差し替えました。

  3  大気汚染防止法の改正について (pdf:3656KB) *4月12日9時35分、修正により差し替えました。

  4 鳥取県石綿健康被害防止条例等の改正について (pdf:2614KB)

  5 石綿障害予防規則について (pdf:1264KB)

  6 参考資料 (pdf:1544KB)

   (条例改正概要チラシ、石綿含有廃棄物等の処理方法について、建設リサイクル法届出様式等の変更)

※説明会で案内した「建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル(令和3年3月)」は環境省のホームページで入手できます(こちらをクリックしてください)。

※改正法、改正条例に基づく届出様式、掲示板の例などは、こちらをクリックしてください。

  

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