低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)

 食費等の物価高騰等の影響を受け、低所得のひとり親世帯の家計は悪化しています。
 このように食費等の物価高騰の影響を特に受けて損害を受けた低所得のひとり親世帯を見舞う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)を給付します。

支給対象者

  1. 令和5年3月分の児童扶養手当受給者の方
  2. 公的年金等を受給していることにより、児童扶養手当の支給を受けていない方
    児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る者に限る。
  3. 食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、直近の収入が、児童扶養手当の対象となる水準に下がった方

給付額

児童1人当たり一律5万円

手続き

1に該当する方は申請不要で受け取れます。

令和5年5月頃、令和5年3月分の児童扶養手当を支給している口座に振り込みます。

※給付金の支給を希望しない場合は、受給拒否届出書 (pdf:85KB)(この様式は、三朝町、大山町にお住まいの方用です。それ以外の市町村にお住まいの方は、各市町村担当窓口でお尋ねください。)をお送りください。
※ 児童扶養手当の支給に当たって指定していた口座を解約しているなど、給付金の支給に支障が出る恐れがある場合は、振込指定口座を変更するなどの手続きをしてください。

2、3に該当する方は、お住まいの市町村担当窓口でお尋ねください。

問い合わせ先

申請手続きについて

支給日や手続きに関することは、お住まいの市町村担当窓口にお問い合わせください。

子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)について

厚生労働省コールセンター 電話:0120-400-903(受付時間:平日9時から18時まで)

  

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