感染者が利用していた施設で、県内15例目となる新型コロナウイルス感染症のクラスター(5人以上の患者集団)が発生したことが、2021年7月25日(日)に確認されたため、感染拡大防止クラスター対策等条例等に基づき、下記のとおり対応しています。
記
1 クラスターが発生した施設
米子市内の接待を伴う飲食店
2 クラスターと認められる施設への立入りが確認された陽性者
6名(従業員5名、利用者1名)
3 陽性者対応 (2021年7月25日現在)
入院協力医療機関等で療養中
4 クラスター対策条例に基づく対応状況
感染拡大防止クラスター対策等条例の根拠条文 |
対応状況 |
(まん延防止のための措置)
第6条第1項 県内の施設において、当該施設の設置者、所有者、管理者若しくはこれらの使用人その他の従業者又はその利用者若しくは当該施設を使用して開催される催物の参加者に係るクラスターが発生した場合には、当該施設の設置者、所有者、若しくは管理者又は当該施設を使用して催物を開催する者は、直ちに、感染症予防法第27条から第33条までの規定により実施される措置と相まって、当該施設の全部又は一部の使用を停止するとともに、積極的疫学調査の的確かつ迅速な実施に協力し、及び当該施設又は催物における新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するための適切な措置を講じなければならない。 |
- 条例に基づき、施設側に調査への協力と店舗の使用停止を含む感染拡大防止措置の実施を求めた。
- 施設側は、施設を使用停止しているほか、保健所の指示に基づき感染拡大防止に協力しており、利用者の名簿提供、検査対象者への連絡を行っている。
- 今後、店舗の感染対策の点検調査のため、クラスター対策特命チームや鳥取県新型コロナウイルス感染症対策専門家チームの派遣を予定。
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(公表)
第7条第1項 知事は、県内の施設において、施設使用者若しくはこれらの使用人その他の従業者又はその利用者若しくは当該施設を使用して開催される催物の参加者に係るクラスターが発生した場合において、新型コロナウイルス感染症のまん延を防止するために必要があると認めるときは、発生した時期、施設又は催物の名称その他のクラスターが発生した施設又は催物を特定するために必要な事項及び当該施設又は催物におけるクラスター対策の状況を公表するものとする。ただし、施設使用者の協力によりクラスターが発生した施設又は催物の全ての従業者、利用者又は参加者に対して直ちに個別に連絡を行った場合は、この限りでない。 |
- 全ての利用者等に連絡できない場合には公表する旨、クラスター発生施設側に説明し協力を求めたところ、全員に連絡したとの説明があり、その事実を確認するため、利用者名簿も別途提出していただいた。
- 今後、説明と矛盾する事実が判明した場合には、公表も視野に対応。
- PCR検査に繋がっていない利用者に対して、施設側及び県から検査を受けるよう引き続き勧奨中。
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(必要な措置の勧告)
第8条第1項 知事は、第6条第1項に規定する場合において、施設使用者が正当な理由がなく直ちに同項の規定による適切な措置をとらないときは、当該施設使用者に対し、期間を定めて当該施設の全部又は一部の使用の停止その他の当該施設又は催物における新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するための措置及びクラスター対策を適切に講ずるよう勧告することができる。 |
- 施設は、現在、使用停止中。
- 今後、感染拡大防止措置が適切に講じられていないと判断される場合は、適切な措置を行うよう勧告する。
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更新日:2022年1月17日