分割基準の修正に関する届出書

分割基準の修正に関する届出書(pdf:782KB)

 説明 

 2以上の道府県に事務所等を設けて事業を行う法人が、事業税について分割基準の誤りにより更正請求するため、あらかじめ主たる事務所等所在地の道府県に分割基準の修正を届け出る場合(鳥取県に主たる事務所等がある場合のみ)

   受付期間   

 誤りの事実が判明した時から当該事実を消滅させる更正等が行われるまで

受付窓口

 申告書を提出している県税事務所

添付書類

 分割基準を誤った事実を明らかにすることができる資料を添付してください。

備考

 記載要領(pdf:30KB)

くわしくは、法人の所在地を管轄する県税事務所課税課事業税担当へお問い合わせください。

区分 管轄区域 電話番号 ファクシミリ番号
東部県税事務所 鳥取市、岩美郡、八頭郡 0857-20-3515
0857-20-3522
0857-20-3519
中部県税事務所 倉吉市、東伯郡 0858-23-3109 0858-23-3118
西部県税事務所 米子市、境港市、西伯郡、
日野郡
0859-31-9622
0859-31-9623
0859-31-9613
※鳥取県内に本店が所在する外形標準課税対象法人及び収入金額課税法人は、上記にかかわらず東部県税事務所が所管します。
  

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