令和5年度以降は、これまで職務の級ごとに固定額となっていた再任用職員(令和5年度以降「暫定再任用職員」)の給与についても退職時の7割措置が適用されることとの均衡から、60歳以上の臨時的任用職員についても個別算定することとした上で、号給の上限を下記のとおり設定します(臨時的任用職員には7割措置は適用されません)。
<給料月額上限(60歳以上:令和7年度)>
・県立学校講師等(高等学校、特別支援学校)教育職給料表(1)
(令和6年度当初)1級83号給289,900円→(令和7年度)1級75号給294,000円
・市町村立学校講師等(小・中・義務教育学校) 教育職給料表(2)
(令和6年度当初)1級77号給282,600円→(令和7年度)1級66号給286,000円
・行政職、現業職(事務、司書、学校栄養職員、学校技能主事等)
(令和6年度当初)1級37号給213,200円→(令和7年度)1級22号給215,500円