給与月額は高校卒業後の「学歴」及び「職歴」を基にして決定しています。
「学歴が確認できるもの」及び「職歴が確認できるもの」の提出に御協力をお願いします。
なお、令和5年度以降は、これまで職務の級ごとに固定額となっていた再任用職員(令和5年度以降「暫定再任用職員」)の給与についても退職時の7割措置が適用されることとの均衡から、60歳以上の臨時的任用職員についても個別算定することとした上で、号給の上限を下記のとおり設定します(臨時的任用職員には7割措置は適用されません)。
<給料月額上限(60歳以上:令和5年12月給与改定後)>
・県立学校講師等(高等学校、特別支援学校)教育職給料表(1)
(令和5年度)1級85号給289,500円→(令和6年度)1級83号給289,900円
・市町村立学校講師等(小・中・義務教育学校) 教育職給料表(2)
(令和5年度)1級80号給282,300円→(令和6年度)1級77号給282,600円
・行政職、現業職(事務、司書、学校栄養職員、学校技能主事等)
(令和5年度)1級43号給211,900円→(令和6年度)1級37号給213,200円