令和4年度税制改正に伴う法人事業税及び特別法人事業税の税率改正について

令和4年4月1日以後に開始する事業年度から外形標準課税法人の法人事業税所得割の税率が改正されます

 令和4年税制改正において、外形標準課税法人(資本金1億円超の法人)の、法人事業税所得割の税率が改正されました。

法人等の区分

所得等の区分

税率

令和元年10月1日から令和4年3月31日までに開始する事業年度

令和4年4月1日以後に開始する事業年度

外形標準課税法人

普通法人

(資本金1億円超)

所得のうち年400万円以下の金額

0.4%

1.0%

所得のうち年400万円を超え800万円以下の金額

0.7%

所得のうち年800万円を超える金額

1.0%

3以上の都道府県に事務所・事業所がある法人の所得

1.0%

特別法人事業税の税率も改正されています。法人県民税・事業税等の税率(pdf:101KB)をご覧ください。

令和4年4月1日以後に開始する事業年度からガス供給業の課税方式が見直されました

 令和4年度税制改正において、ガス導管部門の法的分離に伴い、ガス供給業の課税方式が見直されました。

事業の区分

所得等の区分

税率

令和元年10月1日から令和4年3月31日までに開始する事業年度

令和4年4月1日以後に開始する事業年度

特定ガス供給業を除く製造小売事業

所得の金額

 

普通法人と同様の課税方式

付加価値額

資本金等の額

収入金額

1.0%

導管ガス供給業

収入金額

1.0%

特定ガス供給業

収入金額

1.0%

0.48%

付加価値額

0.77%

資本金等の額

0.32%

特別法人事業税の税率も改正されています。法人県民税・事業税等の税率(pdf:101KB)をご覧ください。
  

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