鳥取県地域住文化要素基準ガイドライン
1 目的
国土交通省では、地域における木造住宅の生産体制を強化し、環境負荷の低減を図るため、木材関係事業者、建材流通事業者及び中小住宅生産者等の連携によるグループ毎の住宅生産等に関する共通ルール等に基づいたZEH等の省エネ性能等に優れた木造住宅の整備等に対して支援する「地域型住宅グリーン化事業」が実施されており、地域の伝統的な建築技術の継承に資する住宅とする場合に補助額の加算措置が設けられています。
本ガイドラインは、鳥取県における地域の伝統的な建築技術の基準(以下「地域住文化要素基準」という。)について定めるものです。
2 適用範囲
本ガイドラインは、鳥取県内全域に適用する。ただし、市町村が独自に定めた地域住文化要素基準の適用を受ける区域を除く。
3 鳥取県地域住文化要素基準
次の(1)及び(2)に該当すること
- (1)木造住宅であること
- (2)次のアからキのうち、いずれか3つ以上に該当すること
ア 手刻み加工 木材を、機械プレカット加工を使用せずに手作業(電動工具を使用する場合を含む。)で加工すること
イ 下見板張り 木材を使用し、外壁を40平方メートル以上施工すること
ウ 左官仕上げ 40平方メートル以上の壁面を、外壁の場合はモルタル塗、漆喰塗、その他のこて塗仕上げとし、内壁の場合はモルタル塗、漆喰塗、土塗壁、じゅらく塗、珪藻土塗その他のこて塗仕上げとすること
エ 瓦ぶき 主要な屋根の過半に、国内で生産された瓦(産業標準化法(昭和24年法律第185号)第20条第1項の規定による日本産業規格に適合したもの又はそれと同等以上の性能を有するものに限る。)を、瓦屋根標準設計・施工ガイドライン(一般社団法人全日本瓦工事業連盟他発行)に基づいて施工すること
オ 木製建具 県内に本拠地を置く建具業者が製作した木製の建具(框戸、格子戸、障子、欄間)で見付面積5平方メートル以上使用すること
カ 畳 県内に本拠地を置く畳業者が製作した畳(置き畳を除く。)を6畳以上使用すること
キ 構造材現し 居室において、小屋組又は床組みに使用した全てのはり、桁及び母屋の下端が見える場合(壁の部分を除く。)で、当該居室(収納を除く。)の見上げ面積が10平方メートル以上の状態のこと
4 適用開始時期
本ガイドラインは、令和4年度地域型住宅グリーン化事業から適用する。
鳥取県地域住文化要素基準ガイドライン (pdf:64KB)