くろまぐろの資源管理

令和5管理年度くろまぐろの漁獲可能量について(令和6年2月7日)

次の表の左欄に掲げる特定水産資源に関する令和5管理年度(令和5年4月1日から令和6年3月31日までの期間をいう。)における漁業法(昭和24年法律第267号)第16条第1項に掲げる数量は、同表の中欄に掲げる知事管理区分について、同表の右欄に掲げる数量に変更する。

令和6年2月20日

特定水産資源

知事管理区分

知事管理漁獲可能量

くろまぐろ(小型魚)

鳥取県くろまぐろ漁業

15.7トン

鳥取県その他漁業

0.3トン

県留保枠

0.0トン

くろまぐろ(大型魚)

鳥取県定置網漁業

1.8トン

鳥取県その他漁業

0.1トン

県留保枠

0.2トン



クロマグロの漁獲報告の徹底について

クロマグロは特定水産資源として、漁獲の報告が義務づけられており、未報告や虚偽の報告には罰則があります。漁獲した時は必ず報告してください。

漁業者でもクロマグロの採捕は定置網の漁業権や許可、曳き縄釣り等については日本海・九州西広域漁業調整委員会の承認が必要です。許可や承認等が無い方は、狙って漁獲しないようにし、意図せず漁獲してしまった場合も、生きていたら放流し、死んでいた場合のみ漁獲報告をしてください。

また、クロマグロを水揚げした場合は、販売しなくても(自家消費、他人に譲渡、廃棄など)報告の対象となります。漁協の市場を介さないため、報告漏れになりやすいと考えられますのでご注意ください。

 

報告方法

  • 漁協を通じて報告する

所属の漁協にご相談ください。

  • 電子メールで報告する

報告例 (PDFファイル:56KB)を参考に「gyogyou-chousei@pref.tottori.lg.jp」に報告してください。

コピー用テキスト(テキストファイル:1KB)

  • 書面で報告する。

報告例(PDFファイル:49KB))を参考に指定様式で報告してください。

報告様式(Microsoft wordファイル:20KB)

  

水産振興に関わることは水産振興課が所管しています

令和4年4月から水産課は水産振興課と漁業調整課に分かれました。水産振興に関わることについては水産振興課のホームページをご覧ください。
  

最後に本ページの担当課
   鳥取県農林水産部水産振興局漁業調整課
   住所  〒680-8570
             鳥取県鳥取市東町1丁目220
   電話  0857-26-73150857-26-7315    
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    E-mail  gyogyou-chousei@pref.tottori.lg.jp

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