次の表の左欄に掲げる特定水産資源に関する令和7管理年度(令和7年4月1日から令和8年3月31日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」という。)第16条第1項に掲げる数量は、同表の中欄に掲げる知事管理区分について、同表の右欄に掲げる数量とする。
特定水産資源
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知事管理区分
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知事管理漁獲可能量
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くろまぐろ(小型魚)
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鳥取県くろまぐろ漁業
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16.1トン
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鳥取県その他漁業
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1.0トン
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県留保枠
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1.9トン
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くろまぐろ(大型魚)
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鳥取県くろまぐろ漁業
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15.4トン
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鳥取県その他漁業
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1.0トン
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県留保枠
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1.8トン
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クロマグロは特定水産資源として、漁獲の報告が義務づけられており、未報告や虚偽の報告には罰則があります。漁獲した時は必ず報告してください。
漁業者でもクロマグロの採捕は定置網の漁業権や許可、曳き縄釣り等については日本海・九州西広域漁業調整委員会の承認が必要です。許可や承認等が無い方は、狙って漁獲しないようにし、意図せず漁獲してしまった場合も、生きていたら放流し、死んでいた場合のみ漁獲報告をしてください。
また、クロマグロを水揚げした場合は、販売しなくても(自家消費、他人に譲渡、廃棄など)報告の対象となります。漁協の市場を介さないため、報告漏れになりやすいと考えられますのでご注意ください。
報告方法
所属の漁協にご相談ください。
報告例 (PDFファイル:56KB)を参考に「gyogyou-chousei@pref.tottori.lg.jp」に報告してください。
コピー用テキスト(テキストファイル:1KB)
報告例(PDFファイル:49KB))を参考に指定様式で報告してください。
報告様式(Microsoft wordファイル:20KB)