児童の所在確認と安全装置の装備の義務付けについて

関係通知等

 令和4年9月に静岡県牧之原市の幼保連携型認定こども園において、送迎用バスに園児が置き去りにされ、亡くなる事案が起きたことを受け、バス送迎に当たっての安全管理の徹底を図るため、以下のとおり義務づける規定を加える改正が行われ、令和5年4月1日より施行されています。

 

○以下2点について義務付け

(1)園児等の通園や園外活動等のために自動車を運行する場合、園児等の自動車への

 乗降車の際に、点呼等の方法により園児の所在を確認すること。
(2)通園用の自動車を運行する場合は、当該自動車にブザーその他の車内の園児等の

 見落としを防止する装置を装備し、当該装置を用いて、降車時の(1)の所在確認をすること。

 

○関係通知

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令について20221228(pdf:370KB) (pdf:370KB)

「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則」等の一部改正について20221228(pdf:126KB)

「認可外保育施設に対する指導監督の実施について」の一部改正について20230131(pdf:2436KB)

学校保健安全法施行規則の一部改正について20221228(pdf:122KB)

  

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