防災・危機管理情報


感染症対策センター

医療措置協定等の概要

新型コロナウイルス感染症への対応を教訓として、新たな感染症に対する医療提供体制を迅速かつ適確に構築するため、令和4年12月の感染症法の改正により医療措置等の協定制度が創設されました。(令和6年4月1日施行)

これは、新たな感染症の感染拡大に備えて、あらかじめ県と医療機関(病院、診療所、薬局、訪問看護事業所)、検査機関及び宿泊施設が協定を締結し、新興感染症発生時に要請する医療措置等の内容を明らかにしておくとともに、平時から感染対策に係る準備をしていただくことで、新型コロナ発生時に構築した医療提供体制等を迅速に構築できるようにするものです。

 

想定する感染症

新型インフルエンザ等感染症、指定感染症(当該指定感染症にかかった場合の病状の程度が重篤であり、かつ、全国的かつ急速なまん延のおそれがあるものに限る)及び新感染症を基本とします。

 

協定指定医療機関の指定基準

  • 第一種協定指定医療機関:病床確保を含む医療措置協定を締結した医療機関
  • 第二種協定指定医療機関:発熱外来の実施または自宅療養者等への医療の提供を含む医療措置協定を締結した医療機関

 

措置に要する費用

協定に基づく医療措置に要する費用については、県の予算の範囲内において補助します。詳細は新型インフルエンザ等感染症等の発生時に、その感染症の性状に合わせて定められます。

 

協定締結医療機関に対する支援(主な例)

  • 新型インフルエンザ等感染症等に関する最新の知見を情報提供します。
  • 国及び県の補助事業の対象になります。
  • 厚生労働省からの個人防護具の配布において、協定締結医療機関は優先配布の対象となります。

※詳細は「医療機関向け」のページでご確認ください。

 

流行初期医療確保措置

流行初期期間に病床確保又は発熱外来を行う旨の医療措置協定を締結した医療機関のうち、以下の基準を満たす場合の措置に要する費用について、診療報酬の上乗せや補助金等が充実するまでの一定期間、財政的な支援を行います(流行初期における減収補填)。

 

協定締結機関一覧

都道府県知事は、医療措置協定等を締結したときは、インターネットの利用その他適切な方法により協定の内容を公表するものとされております。

現在、鳥取県と医療措置協定等を締結している医療機関等は、以下のとおりです。

※締結状況については随時更新します

 

医療措置協定

 

検査・宿泊施設確保措置協定

 

協定締結機関におけるの平時の準備及び報告

平時における準備

協定締結医療機関は、年1回以上、本協定の実施にかかわる医療従事者等に対して、次の2点について準備を行うことに努めていただく必要があります。

  • 研修及び訓練:研修や訓練を実施する。また、外部機関が実施する研修や訓練に参加させること。
  • 点検:措置の実施についての対応の流れを点検すること。

 

協定に基づく措置の実施状況等の報告

協定締結施設は、協定に基づく措置の実施の状況及び当該措置に係る当該医療機関の運営の状況、個人防護具の備蓄量等その他の事項について、県から報告の求めがあったときは、速やかに当該事項を報告していただく必要があります。

報告は、原則、厚生労働省の管理する医療機関等情報支援システム(G-MIS)をご利用いただきます。

医療機関等情報支援システム(G-MIS)に関する詳細は、厚生労働省ホームページでご確認ください。

 

令和6年度の報告

  • 令和6年度の年次報告(平時報告)の実施期間は、令和6年12月9日(月)から令和7年1月10日(金)までです。
  • 医療機関等情報支援システムによりご報告ください。( G-MIS:https://www.med-login.mhlw.go.jp/
  • 令和6年12月15日時点の状況等を報告してください。(15日以前でも入力は可能です)
  • 報告画面には、各医療機関様との協定内容が表示されていますので、ご確認ください。各項目には編集機能もありますが、協定内容の修正を行った場合でも、協定そのものが変更されるわけではありません。協定の変更を希望される場合、担当までご連絡ください。
  • ご都合によりG-MIS にてご報告いただけない場合、担当までご連絡ください。
  • G-MISの操作マニュアル、入力要領は、厚生労働省ホームページを参照してください。(https://www.mhlw.go.jp/stf/0000089060_00003.html

 

<医療機関への依頼文書・入力の方法>

 

<国事務連絡>

 

<お問い合わせ>

  • 報告内容に関する質問について 厚生労働省医政局地域医療計画課新興感染症担当(G-MIS専用) shinkou-kansen-gmis@mhlw.go.jp にお問い合わせください。 お問い合わせの際は、都道府県名、医療機関名を(可能であれば所在地、ご担当者名も)明記の上、上記アドレ スまで送信いただくようお願いいたします。順次回答されますので、多少遅くなる可能性もありますこと御承知ください。
  • G-MISシステムに関する質問について 厚生労働省G-MIS事務局にお問い合わせください。 TEL:050-3355-8230(土日祝日を除く平日9時~17時)

協定締結等の手続き

・新たに協定を締結したいとき

  • 該当する「事前調査回答様式」に必要事項をご記入いただき、電子メール又はファクシミリにより提出してください。
  • 提出していただいた事前調査の内容を踏まえ、県から協定書案を作成してお送りますので、内容を確認し、修正などあればお知らせください。
  • 事前調整により合意に至った場合、「確認書兼同意書」を電子メール又はファクシミリにより県へ送付してください(押印不要です)

 ・医療機関宛依頼文書 (pdf:194KB)
 ・様式「確認書兼同意書」 (docx:16KB)

 

<事前調査回答様式>

電子メールで提出する場合はExcel ファイル、ファクシミリで提出する場合はPDFファイルをご使用ください。


協定内容の変更及び解除

締結した協定の内容を変更又は締結の解除をしたいときは、「変更等申請書」に必要事項をご記入いただき、電子メール又はファクシミリにより提出してください。


※開設者変更等により保険機関番号に変更がある場合、協定の変更ではなく、協定の再締結が必要となります。

書類の提出先

  • 電子メール:kansentaisaku-center@pref.tottori.lg.jp 
  • ファクシミリ:0857-26-8143
 

国ガイドライン

参考資料

  

最後に本ページの担当課    鳥取県 福祉保健部 感染症対策センター
    住所  〒680-8570
             鳥取県鳥取市東町1丁目220
    電話  0857-26-71530857-26-7153    
    ファクシミリ  0857-26-8143
    E-mail  kansentaisaku-center@pref.tottori.lg.jp

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