地方自治法第199条の規定に基づき令和5年度決算に係る定期監査を取りまとめましたので、公表します。
区分
|
本庁
|
地方機関
|
計
|
対象数 |
110 |
117 |
227 |
実施数 |
110(66) |
117(79) |
227(145) |
実施率 |
100.0% |
100.0% |
100.0% |
(注) 実施数欄の( )内は書面監査の数で内数である。
監査の処置区分には勧告、指摘及び注意があります。
不適正の度合いが重大なもの又は著しく妥当性を欠くもの等のうち、監査委員が特に必要と認めたものは勧告事項とし、それ以外のものを指摘事項としています。
また、不適正の度合いが上記に至らない比較的軽易なものは注意事項としています。
区分 |
法的位置付け
|
摘要 |
勧告 |
(1)法第199条の規定による定期監査の結果報告において、同条第11項の規定に基づき是正措置が必要と位置づけた事項。
(2)知事等執行機関は、同条第15項の規定により必要な措置を講じるとともに、その内容を監査委員に報告しなければならない。
(3)報告があった場合には、監査委員はその内容を公表しなければならない。 |
(1)平成29年の法改正により令和2年4月から適用されたもの
(2)法令適合性、妥当性、経済性、効率性の観点から、是正措置が必要と判断した事項
|
指摘 |
(1)法第199条の規定による定期監査の結果報告において、同条第9項の規定に基づき可能な限り是正を行うべき内容として位置づけた事項。
(2)知事等執行機関は、同条第14項の規定により措置を講じたときには、その内容を監査委員に報告しなければならない。
(3)報告があった場合には、監査委員はその内容を公表しなければならない。 |
勧告欄(2)の観点から、可能な限り是正すべきと判断した事項
|
注意 |
鳥取県監査実施要綱第5条の規定に基づき、指摘に至らない比較的軽易なものとして、部局長及び監査実施機関の長に対し、文書で是正を求め又は注意を喚起するもの。 |
勧告欄(2)の観点から、注意喚起すべきと判断した事項
|
(注)本表において「法」は地方自治法を指す。
監査の結果、152機関において、是正や注意喚起が必要な事項が385件確認されました。
その内訳は、指摘事項51件、注意事項334件となっており、不適正事務の総数は昨年度に比べて35件増加しました。
依然として複数の機関で同様の不適正事務が確認されており、発生要因については、担当者、上司の関係規程等に対する認識不足や上司の内容確認不足による事案が多く見受けられました。
(1) 件数
(単位:件、(機関))
区分
|
勧告 |
指摘
|
注意
|
合計
|
本庁
|
0(0) |
35(29)
|
182(70)
|
217(72)
|
地方機関
|
0(0) |
16(16) |
152(73)
|
168(80)
|
合計
|
0(0) |
51(45)
|
334(143)
|
385(152)
|
(注)1 合計欄は実件数又は実機関数であり、重複により各内訳の合計と一致しないことがある。
2 過去4年間の定期監査による不適正事案件数の状況は、別紙 (pdf:45KB) のとおり。
(2) 事項別内訳
ア 全体
区分
|
件数
|
主な内容
|
予算事務
|
4(0) |
国庫負担金等の未受納〔2〕、歳出予算の執行年度誤り〔2〕 |
収入事務
|
77(64) |
多額の未収金〔32〕、歳入金の払込の遅延〔10〕、督促状の未発行・発行遅延〔8〕、納期限の不適正〔8〕、調定の遅延〔5〕 |
支出事務
|
121(95) |
支出金額の誤り〔47〕、支出負担行為の不適正〔33〕、支払遅延〔17〕、資金前渡の精算の遅延〔5〕 |
契約事務
|
99(93) |
検査員任命の不適正〔12〕、契約内容の不備〔10〕、発注伺の未審査〔9〕、見積書の不適正〔7〕、予定価格調書の未作成等〔7〕、契約書作成手続の不適正〔3〕、委託業務実施状況の未確認〔1〕
|
補助金等事務 |
17(7)
|
実績報告書受理の遅延等〔4〕、交付申請書受理の遅延〔3〕、額の確定の遅延〔1〕 |
工事の執行事務 |
0(0)
|
- |
財産管理事務 |
49(37)
|
物品管理業務の不適正〔31〕、物品の取得・処分事務の不適正〔16〕、行政財産使用許可未手続〔1〕
|
その他の事務 |
18(54) |
所属で開設管理する口座の検査の未実施等 |
合計
|
385(350) |
|
(注)件数欄の( )内は前年度の件数、主な内容欄の〔 〕内は本年度の件数である。
イ 指摘
区分
|
件数
|
主な内容
|
予算事務
|
2(0) |
国庫負担金等の未受納〔2〕 |
収入事務
|
2(6) |
多額の未収金〔1〕、歳入金の払込の遅延〔1〕 |
支出事務
|
36(41) |
支出負担行為の不適正〔33〕、支払遅延〔1〕、支出金額の誤り〔2〕 |
契約事務 |
6(23)
|
予定価格調書の未作成等〔3〕、見積書の不適正〔1〕、契約書作成手続の不適正〔1〕、委託業務実施状況の未確認〔1〕 |
補助金等事務 |
2(2)
|
交付申請書受理の遅延〔1〕、額の確定の遅延〔1〕 |
工事の執行事務 |
0(0)
|
- |
財産管理事務 |
3(2)
|
物品の取得・処分事務の不適正〔2〕、行政財産使用許可未手続〔1〕
|
その他の事務 |
0(0) |
- |
合計
|
51(74) |
|
(注)1 件数欄の( )内は前年度の件数、主な内容欄の〔 〕内は本年度の件数である。
2 各指摘事項の内容は、定期監査結果報告書38頁以降のとおり。
ウ 注意
区分 |
件数
|
主な内容
|
予算事務 |
2(0) |
歳出予算の執行年度誤り〔2〕
|
収入事務 |
75(58) |
多額の未収金〔31〕、歳入金の払込の遅延〔9〕、督促状の未発行・発行遅延〔8〕、納期限の不適正〔8〕、調定の遅延〔5〕 |
支出事務 |
85(54) |
支出金額の誤り〔45〕、支払遅延〔16〕、資金前渡の精算の遅延〔5〕 |
契約事務 |
93(70) |
検査員任命の不適正〔12〕、契約内容の不備〔10〕、発注伺の未審査〔9〕、見積書の不適正〔6〕、予定価格調書の未作成等〔4〕、契約書作成手続の不適正〔2〕 |
補助金等事務
|
15(5) |
実績報告書受理の遅延等〔4〕、交付申請書受理の遅延〔2〕 |
工事の執行事務
|
0(0) |
- |
財産管理事務
|
46(35) |
物品管理事務の不適正〔31〕、物品の取得・処分事務の不適正〔14〕
|
その他の事務
|
18(54) |
所属で開設管理する口座の検査の未実施等 |
合計
|
334(276) |
|
(注)件数欄の( )内は前年度の件数、主な内容欄の〔 〕内は本年度の件数である。
(3) 不適正事務の発生要因
(単位:件、%)
区分
|
件数 |
割合
[前年度]
|
勧告 |
指摘
|
注意
|
計
|
1 上司の進行管理不足 |
ー |
23
|
60
|
83
|
21.6 [18.3] |
2 上司の内容確認不足 |
ー |
6
|
96 |
102
|
26.5 [22.9] |
3 担当者や上司の関係規程等への
認識不足等 |
ー |
13
|
110 |
123 |
31.9 [44.8] |
4 担当者の失念、判断誤り |
ー |
4
|
21
|
25 |
6.5 [2.6]
|
5 団体の書類提出の遅延等 |
ー |
4 |
16
|
20 |
5.2 [1.4]
|
6 その他(多額の未収金がある場合等) |
ー |
1 |
31
|
32
|
8.3 [10.0]
|
合計
|
ー |
51
|
334
|
385
|
100.0
|
(注)区分欄の発生要因は、鳥取県監査実施要綱第16条に規定する事務監査結果報告書の項目別に分類している。
財務に関する事項のほか、県の行財政運営に関し重要と認められる次の項目を監査意見としました。(監査意見の内容は、定期監査結果報告書22頁以降を参照)
1 業務の大胆な見直しと各所属の人事上の課題に寄り添った対応について
2 不適正な事務への組織的な対応とデジタル化について
3 公共施設の改修・更新・機能強化について
4 様々な課題を抱える子どもたちの自律に向けた成人までの支援体制の構築について
定期監査で調査した次の重点事項について、監査結果を定期監査結果報告書の27頁以降に記載しています。
【重点事項】随意契約について
(監査意見)随意契約の理由について
調査の結果、関連起案に理由の記載がないもの、理由が明確ではないと思われるものが見受けられた。
ついては、一者随意契約とする理由について、具体的に記載するよう徹底されたい。
また、同一業者と繰り返し一者随意契約を行っているものについては、社会状況等の変化を勘案し、適宜、他の類似業務の契約事例や他業者の参入状況等を幅広に情報収集した上で、委託先を決定するよう図られたい。