防災・危機管理情報


令和6年度税制改正により、法人事業税の外形標準課税の適用対象法人について、以下のとおり見直しが行われることになりましたので、お知らせします。
  

減資への対応(令和7年4月1日以後開始事業年度から適用)

以下の要件をすべて満たす法人は外形標準課税の対象となります。
1.当該事業年度の前事業年度において、外形標準課税の対象法人である。
2.当該事業年度末日の資本金の額又は出資金の額(以下「資本金」という。)が1億円以下である。
3.当該事業年度末日の資本金と資本剰余金の合計額(以下「払込資本の額」という。)が10億円超である。

なお、令和7年4月1日以後最初に開始する事業年度(以下「最初事業年度」という。)については、経過措置がありますのでご留意ください。

経過措置:最初事業年度については、公布日(令和6年3月30日)を含む事業年度の前事業年度から、最初事業年度の前事業年度までのいずれかの事業年度に外形標準課税の対象であった法人であって、最初事業年度末日に資本金1億円以下で、払込資本の額が10億円を超えるものは、外形標準課税の対象です。

ただし、以下の要件をすべて満たす法人は外形標準課税の対象法人となりません。

1.公布日(令和6年3月30日)を含む事業年度の前事業年度において、外形標準課税の対象法人である。
2.公布日(令和6年3月30日)以後に終了した各事業年度において、外形標準課税の対象外の法人である。
3.公布日の前日(令和6年3月29日)において、資本金が1億円以下である。

 

【経過措置の適用例】

決算日: 3月31日

各事業年度末日の払込資本の額: 10億円超の場合

 

公布日を含む事業年度の前事業年度
令和5年3月期

公布日の前日(令和6年3月29日)の現況

公布日を含む事業年度

令和6年3月期

最初事業年度の前事業年度

令和7年3月期

最初事業年度

令和8年3月期

(1)公布日以後(令和6年3月期中)に資本金1億円に減資し、以後資本金の変動がない場合

1億円超

1億円超

1億円

1億円

1億円

外形

非外形

非外形

外形

(2)公布日以後(令和7年3月期中)に資本金1億円に減資し、以後資本金の変動がない場合

1億円超

1億円超

1億円超

1億円

1億円

外形

外形

非外形

外形

(3)公布日の前日までに資本金1億円に減資し、以後資本金の変動がない場合

1億円超

1億円

1億円

1億円

1億円

外形

非外形

非外形

非外形

(4)令和5年3月期が外形標準課税の対象事業年度ではなく、以後も資本金の変動がない場合

1億円

1億円

1億円

1億円

1億円

非外形

非外形

非外形

非外形

  • 表中の各事業年度に記載のある「1億円超」及び「1億円」は、各事業年度末における資本金を示しています。
  

100%子法人等への対応(令和8年4月1日以後開始事業年度から適用)

以下の要件をすべて満たす法人は外形標準課税の対象となります。
1.特定法人(※1)との間に当該特定法人による法人税法に規定する完全支配関係がある法人又は100%グループ内の複数の特定法人により発行済株式等の全部を保有されている法人である。
2.所得等課税法人(※2)以外の法人で当該事業年度末日の資本金の額が1億円以下である。
3.当該事業年度末日の払込資本の額(※3)が2億円超である。

(※1)払込資本の額が50億円を超える法人(外形標準課税の対象外の法人を除く。)及び保険業法に規定する相互会社

(※2)地方税法第72条の4第1項各号に掲げる法人、第72条の5第1項各号に掲げる法人、第72条の24の7第7項各号に掲げる法人、第4項に規定する人格のない社団等、第5項に規定するみなし課税法人、投資法人、特定目的会社並びに一般社団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)

(※3)公布日(令和6年3月30日)以後に、剰余金の配当により減少した払込資本の額のうち地方税法施行令で定める額を加算した額

特例措置:産業競争力強化法の改正の日(令和6年9月2日)から、令和9年3月31日までの間に同法の特別事業再編計画の認定を受けた認定特別事業再編事業者が、当該認定を受けた計画に従って行う一定の特別事業再編のための措置として他の法人の株式等の取得、株式交付又は株式交換を通じて当該他の法人を買収し、その買収(一定のものに限ります。)の日以降も引き続き株式等を有している場合には、当該他の法人(当該認定特別事業再編事業者が当該計画の認定を受ける前5年以内に買収した法人を含みます。)が行う事業に対する法人事業税については、当該買収の日の属する事業年度からその買収の日以後5年を経過する日の属する事業年度までの各事業年度においては外形標準課税の対象外となります。

 

【激変緩和措置】

 令和8年4月1日以後開始する事業年度において、100%子法人等への対応により新たに外形標準課税の対象となる法人について、外形標準課税の対象となったことにより、従来の課税方式で計算した税額を超えることとなる額のうち、次に定める額を当該事業年度に係る法人事業税額から控除します。

適用事業年度 法人事業税から控除する額
令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する事業年度 当該超える額に3分の2の割合を乗じた額
令和9年4月1日から令和10年3月31日までの間に開始する事業年度 当該超える額に3分の1の割合を乗じた額

 

  

法人事業税の中間申告義務判定に関する改正(令和7年4月1日以後開始事業年度から適用)

 外形標準課税の対象法人は、法人税において中間申告義務のない法人であっても、原則、法人事業税及び特別法人事業税について中間申告の義務があります。

 現行では、原則、当該事業年度開始の日以後6か月を経過した日の前日において外形標準課税の対象である場合に中間申告の義務がありますが、令和7年4月1日以後開始事業年度においては、前事業年度について外形標準課税の対象である場合に、中間申告の義務があることとなりますのでご留意ください。

  

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