以下の要件をすべて満たす法人は外形標準課税の対象となります。
1.特定法人(※1)との間に当該特定法人による法人税法に規定する完全支配関係がある法人又は100%グループ内の複数の特定法人により発行済株式等の全部を保有されている法人である。
2.所得等課税法人(※2)以外の法人で当該事業年度末日の資本金の額が1億円以下である。
3.当該事業年度末日の払込資本の額(※3)が2億円超である。
(※1)払込資本の額が50億円を超える法人(外形標準課税の対象外の法人を除く。)及び保険業法に規定する相互会社
(※2)地方税法第72条の4第1項各号に掲げる法人、第72条の5第1項各号に掲げる法人、第72条の24の7第7項各号に掲げる法人、第4項に規定する人格のない社団等、第5項に規定するみなし課税法人、投資法人、特定目的会社並びに一般社団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)
(※3)公布日(令和6年3月30日)以後に、剰余金の配当により減少した払込資本の額のうち地方税法施行令で定める額を加算した額
特例措置:産業競争力強化法の改正の日(令和6年9月2日)から、令和9年3月31日までの間に同法の特別事業再編計画の認定を受けた認定特別事業再編事業者が、当該認定を受けた計画に従って行う一定の特別事業再編のための措置として他の法人の株式等の取得、株式交付又は株式交換を通じて当該他の法人を買収し、その買収(一定のものに限ります。)の日以降も引き続き株式等を有している場合には、当該他の法人(当該認定特別事業再編事業者が当該計画の認定を受ける前5年以内に買収した法人を含みます。)が行う事業に対する法人事業税については、当該買収の日の属する事業年度からその買収の日以後5年を経過する日の属する事業年度までの各事業年度においては外形標準課税の対象外となります。
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【激変緩和措置】
令和8年4月1日以後開始する事業年度において、100%子法人等への対応により新たに外形標準課税の対象となる法人について、外形標準課税の対象となったことにより、従来の課税方式で計算した税額を超えることとなる額のうち、次に定める額を当該事業年度に係る法人事業税額から控除します。
適用事業年度 |
法人事業税から控除する額 |
令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する事業年度 |
当該超える額に3分の2の割合を乗じた額 |
令和9年4月1日から令和10年3月31日までの間に開始する事業年度 |
当該超える額に3分の1の割合を乗じた額 |