防災・危機管理情報


 令和7年3月18日に、遊漁船業の適正化に関する法律(昭和63年法律第99号。以下「法」という。)第28条の規定に基づく協議会を設立しました。

名称

鳥取県遊漁船業の適正化に関する協議会
  

目的

 遊漁船業利用者の安全確保及び利益の保護並びに漁場の安定的な利用関係の確保に資する取組を推進するために必要な協議を行い、関係者全員で協力体制やルール等を構築し、遵守していくことを目的とする。
  

構成員

 鳥取県知事、鳥取県内の全ての遊漁船業者、沿海漁業協同組合(田後漁協、鳥取県漁協、赤碕町漁協、米子市漁協)、鳥取海区漁業調整委員会会長
  

事務局

 鳥取県農林水産部水産振興局
  

部会の設置

 当協議会に二つの部会を設置

  • 東中部遊漁船部会:岩美町~北栄町に遊漁船の係留場所がある遊漁船業者及び事務局(漁業調整課)
  • 西部遊漁船部会:琴浦町~境港市に遊漁船の係留場所がある遊漁船業者及び事務局(漁業調整課、境港水産事務所)
  

主な協議事項

  • 光力規制、体長制限等の資源管理への協力体制の検討
  • 遊漁船業を行う際のルール・マナーの設定(白いか釣での船間距離の確保やアンカーの使用方法等)
  • 地域における出港中止・帰港の判断の統一基準の策定
  • 利用者の安全確保に必要な営業体制の策定
  • 海難発生時の連絡・救助体制の構築
  

協議会・部会

第1回協議会(令和7年3月18日開催) 資料(pdf:175KB) 議事録(pdf:172KB)

  

水産振興に関わることは水産振興課が所管しています

令和4年4月から水産課は水産振興課と漁業調整課に分かれました。水産振興に関わることについては水産振興課のホームページをご覧ください。
  

最後に本ページの担当課
   鳥取県農林水産部水産振興局漁業調整課
   住所  〒680-8570
             鳥取県鳥取市東町1丁目220
   電話  0857-26-73150857-26-7315    
   ファクシミリ  0857-26-8131
    E-mail  gyogyou-chousei@pref.tottori.lg.jp

Copyright(C) 2006~ 鳥取県(Tottori Prefectural Government) All Rights Reserved. 法人番号 7000020310000