利用者の安全及び利益に関する情報として、遊漁船業の適正化に関する法律(以下「法」という。)第22条の規定に基づき、遊漁船の事故及び行政処分等の情報を公表しています。
(法改正により県に公表が義務付けられた令和6年4月1日以降の情報を掲示します)
(公表期間は5年です)
■法第19条の規定により報告のあった事故
(事故報告は、重大な事故(遊漁船の衝突、乗り揚げのほか、転覆、滅失、火災、その他遊漁船の運用に関連した遊漁船又は遊漁船以外の施設の損傷の発生した事故及び死亡者、行方不明者又は負傷者(11日以上医師の治療を要する傷害を受けたもの)が発生した事故が該当)が引き起こされたときに、速やかに、明らかになった事実から随時届出がなされます)
(明らかになった事実について追記・修正された報告があれば、随時、公表内容も追記・修正します)
遊漁船業の適正化に関する法律第19条に基づく報告(PDF:36KB)
■法第29条第1項の規定による立入検査に関する情報(利用者の安全及び利益に係るもの)
法29条第1項の規定による立入検査に関する情報(利用者の安全及び利益に係るもの)(PDF:69KB)
■法第20条の規定による業務改善命令及び法第21条第1項の規定による登録取消し並びに事業の停止の命令に関する情報
法第20条の規定による業務改善命令及び法第21条第1項の規定による登録取消し並びに事業の停止の命令に関する情報(PDF:95KB)
■法第19条の規定により報告のあった事故の毎年度の発生状況
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