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 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の規定により、一般職の職員が営利企業等の役員等になること、自ら営利企業を営むこと及び報酬を得て他の事業、事務に従事することについては、あらかじめ任命権者の許可を受けることとされおり、かねてより、職員の営利企業への従事等の許可に関する規則(昭和26年鳥取県人事委員会規則第5号)第3条による許可基準に基づき、その可否を判断してきたところです。
 他方で、高齢化や人口減少など社会情勢の変化により、地方公務員も、地域社会の有為な人材として公務以外で活躍し、地域の課題解決等に積極的に取り組むことが期待されるようになっています。また、営利企業等従事を通じて地域を知り、人と交わり、そこで得た学びを、職務遂行や行政サービスの向上に活かしていくことは、職員自身の成長にもつながることが期待されます。
 上記背景を踏まえ、職員が積極的に営利企業等への従事を行えるよう、新しく「営利企業等従事許可基準運用要領」を定め、許可の基準を明確化しました。(令和7年9月19日施行)

  営利企業等従事許可基準運用要領 (PDF:302KB)

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