令和7年9月18日付中国地方整備局告示第66号で、次の事業について土地収用法第26条第1項の規定による事業認定の告示がありました。
1.起業者の名称
鳥取県
2.事業の種類
一般国道179号改築工事(はわいバイパス・鳥取県東伯郡湯梨浜町田後字背戸地内から同町田後字堀地内まで)並びにこれに伴う町道、農業用道路及び農業用水路付替工事
3.事業認定の告示があった土地
(1)収用の部分
鳥取県東伯郡湯梨浜町田後字背戸、字新田、字西屋敷、字前更、字二ノ堀及び字堀地内
(2)使用の部分
なし
4.事業認定の効果
同法第26条第4項の規定により、令和7年9月18日から次のような効果が発生しています。
(1)土地に対する補償金の額が固定されること。
(2)土地の形質等の変更及び関係人の範囲が制限されること。
(3)同法第39条第2項の規定による裁決申請が行えること。
(4)同法第46条の2第1項の規定による補償金の支払い請求が行えること。
(5)明渡裁決の申立が行えること。
詳細については、以下の場所にパンフレットを用意しているのでご参照ください。また、湯梨浜町役場建設水道課において事業認定資料を縦覧しています。
鳥取県中部総合事務所県土整備局
〒682-0802 鳥取県倉吉市東巌城町2
用地課 電話 0858-23-3229
計画調査課 電話 0858-23-3207
湯梨浜町役場建設水道課
〒682-0723 鳥取県東伯郡湯梨浜町久留19-1
建設水道課 電話 0858-35-5314