令和4年12月1日に水産流通適正化法(※)が施行され、違法漁獲物の流通対策として新たな制度が開始されました。
本法律では、違法かつ過剰に採捕が行われるおそれが大きいアワビ、ナマコ(特定第一種水産動植物)について、採捕事業者・取扱事業者の国又は県への届出及び、事業者間における漁獲番号等の情報の伝達、取引記録の作成・保存が義務化され、輸出時には適法に採捕されたものであることを証明する書類等の添付が必要となります。
また、外国で違法に採捕される恐れが大きいイカ、サバ、マイワシ等(特定第二種水産動植物)は輸入時に当該国政府機関の適法漁獲証明書が必要となります。
これに伴い、令和4年6月1日からは、農林水産省共通申請サービス(eMAFF)で、採捕事業者、取扱事業者の事前届出が必要となります。
※正式名称:特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律(令和2年12月11日公布)
法律についてはこちら(水産庁ホームページに移動します)
制度の概要についてはこちら(水産庁ホームページに移動します)
制度周知用リーフレット(pdf:937KB)
添付省略できる書類について(pdf:673KB)
届出に関する水産庁のホームページはこちら
販売事業を行う漁業協同組合は届出番号を取得することが可能です。
小売、飲食店、宿泊事業者等の専ら消費者に対して販売・提供する場合、届出は不要ですが、仕入れに関する取引記録の作成・保存は必要です(業務用として販売する場合は届出も必要です)。
外食事業者の皆様へ(pdf:170KB)
小売販売事業者の皆様へ(pdf:181KB)
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