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監査の概要

 平成21年10月15日(木)に地方自治法(以下「法」という。)第242条の規定に基づく鳥取県職員措置請求書が鳥取県監査委員に提出され、これに基づき、監査した結果の概要は次のとおりです。
 なお、監査結果は、本日(12月10日)請求人に通知するとともに、鳥取県公報により公表します。

(1) 請求の要旨

ア 請求人の主張

  • (ア) 平成20年度における鳥取県議会議員(以下「議員」という。)6名(藤井省三議員、内田博長議員、鍵谷純三議員、前田宏議員、尾崎薫議員及び銀杏泰利議員。以下「6名の議員」という。)の政務調査費について、公文書開示請求により入手した政務調査費収支報告書(以下「収支報告書」という。)及びその添付書類を調査したところ、政務調査費の使途として不適正なもの又は適正な使途として疑問なもの(以下「摘示事項」という。)がある。
  • (イ) 6名の議員は、政務調査費の使途として不適正なものについては、県に返還する義務がある。 

イ 措置請求

鳥取県知事及び鳥取県議会議長に対し、次の措置をとることを勧告するよう請求する。

  • (ア) 6名の議員をはじめとして全議員について、再度、政務調査費の使途の調査(鳥取県政務調査費交付条例施行規則(平成16年鳥取県規則第58号)に定める使途基準に合っているかについての調査も含む。)、収支報告書の写しと証拠書類の写しとの突合などを行い、不適正な使途による政務調査費を県に対し返還させること。
  • (イ) 6名の議員以外の議員についても、不当な支出について、これを是正させる措置をとること。

(2) 請求の受理

 監査委員は、法第242条に規定する請求の要件を具備しているものと認め、10月20日(火)付けで受理した。

(3) 監査の実施

ア 請求人の陳述

 請求人から陳述の申出があり、11月9日(月)に公開により陳述を聴取した。 

イ 監査対象事項

 6名の議員の政務調査費に係る摘示事項及び6名の議員以外の議員への再調査

(4) 監査対象機関

 鳥取県議会事務局(以下「議会事務局」という。)

(5) 監査実施期間

 10月26日(月)から11月24日(火)まで

(6) 監査の実施方法

ア 監査の実施方針

  監査委員は、定期監査において、鳥取県政務調査費交付条例(平成13年鳥取県条例第9号)第4条第2項に基づき定められた政務調査費の使途及び手続に関する指針(以下「ガイドライン」という。)により適否を判断しており、本件請求に基づく監査においても同ガイドラインをその使途基準として取り扱うこととした。

イ 議会事務局の監査の実施

 6名の議員について、本件摘示事項を踏まえ、収支報告書と証拠書類の写しとを突合し、その上でガイドラインに沿った支出がなされているか確認を行った。

ウ 関係人の調査

 本件請求の監査に当たっては、本件摘示事項を踏まえ、支出目的又は内容の確認を要するものについて、法第199条第8項の規定に基づき、6名の議員に対し、文書照会による調査を行った。

(7) 監査の執行者

  • 監査委員 山本光範
  • 監査委員 米田由起枝
  • 監査委員 伊木隆司
  • 監査委員 山根眞知子

(8) 監査委員の除斥

  本件請求は議員の政務調査費の使途に関するものであるため、議員である監査委員内田博長及び監査委員山田幸夫は、法第199条の2の規定に基づき監査に加わらなかった。

本県請求に対する結論

(1) 「不適正な使途による政務調査費を県に対し返還させること」について

<監査委員の判断>

 本件請求に基づいて、6名の議員について関係人調査を行うなど再度の監査を行った結果、使途等が不適正な政務調査費は認められず、また、6名の議員以外の議員について再度の調査を行う必要性も認められなかった。
 なお、全議員の政務調査費を対象に7月から8月に実施した定期監査の結果、不適正な使途等に係る経費があったものは既に返還措置がとられており、適正な事務処理を行うよう通知を行っている。

(2) 「不当な支出について、これを是正させる措置をとること」について

<監査委員の判断>

 本件請求に係る監査及び定期監査の結果については、前述のとおりであり、新たな是正措置の必要はないと判断した。

(3) 総括

 本件請求に係る財務会計行為には、違法性又は不当性はなく、したがって、請求人が主張する内容に理由がないものと認めた。

意見

 本件監査の結果は以上のとおりであるが、政務調査費の運用について以下のとおり意見を付す。

 地方分権の推進を目指した地方分権一括法が平成12年4月に施行され、地方公共団体の自己決定権や自己責任の範囲が拡大したことに伴い、地方議会の機能や役割がさらに大きくなっている。
 議員の活動は、本会議や委員会などの会議に出席し、議案の審議などを行う議会活動だけではなく、住民の代表として住民意思を把握するとともに、地方自治体の事務に関し調査研究を行い、議案の審査や政策立案に反映させていくことも、重要な役割となっている。また、住民の負託に応えるためにも、調査研究活動により資質を高め、政策立案能力の向上を図ることが必要である。
 本県では、法の一部改正に伴い、平成13年4月から鳥取県政務調査費交付条例を施行し、各議員が行う調査研究活動が円滑に行われるよう政務調査費の交付に関し必要な事項を定め、交付を行っている。
 議員の行う活動は、政務調査活動に加えて議会活動、政党活動、後援会活動等が渾然一体となっており、これらの活動を整然と峻別することが困難な場合も多い。
 このため、平成19年4月に、政務調査の使途のより一層の透明性の確保を図るための指針としてガイドラインを制定し、逐次見直しが行われているところである。
 このような状況の中で、県民の行政参画により議会や議員活動に対する期待や関心も高まるとともに、政務調査費に対する開示請求や訴訟なども増加している。
 その内容は、政務調査活動そのものの内容がわかりにくい、若しくは明らかでないとするもの、あるいはその支出の根拠を問題としているものなどである。
 このような情勢から、本県の政務調査費の執行についても、今後、益々県民へ説明責任を果たすことが求められていると受け止め、政務調査費の内容や使途を更に県民へわかりやすくしていく必要がある。
 ついては、県民の信頼に応え、説明責任を果たすためにも、政務調査活動の内容をより明らかにし、それに伴う支出とそれ以外のものを明確化するよう、現行のガイドラインを見直されたい。
  

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