防災・危機管理情報


鳥取県では、魚突き遊漁の安全性とマナーの向上、漁場の使用に関する紛争防止のため、新たなルール作りを検討しています。

 魚突き遊漁安全啓発キャラクターのヤス・ジーコ・ナシオ

 

発射装置を有するやす及びもり(水中銃、土佐銛等)の使用は禁じられています。

ゴム付きのやすについては使用する際に柄から手が離れないように使用してください。

鳥取県における魚突き遊漁を行う際の届出について

 上記のとおり令和8年度(2026年4月1日~2027年3月31日)において、2m以上のやすを使って魚突き遊漁を行う場合、『届出』を事前提出していただく取り組みを試行します。令和8年度の届出の試行で問題点等があればこれを改善し、R9年に鳥取海区漁業調整委員会の委員会指示により、届出の義務化を発出することを検討します。

届出の目的:『安全対策等の注意事項の確認』と『遊漁者の把握(リストを作成予定)』

届出の様式:ワードファイル(docx:27KB) PDFファイル(pdf:68KB)

届出の方法:

 届出の様式に御記入いただき、漁業調整課のメールアドレス、ファクシミリ(番号0857-26-8131)、郵送の場合は、「〒680-8570 鳥取県農林水産部水産振興局漁業調整課 魚突き遊漁担当」宛(所在地の記載は不要)にお送りください。

 なお、電子メールの場合は、件名に「魚突き遊漁の届出」と御記入いただけると幸いです。

  ★漁業調整課メールアドレス:gyogyou-chousei@pref.tottori.lg.jp

 電子ファイル(ワード又はPDFファイル)での御提出が難しい方は、以下の確認事項を御確認していただき、必須記入の項目を御記入いただき、漁業調整課のメールアドレスまでお願いします。

【必須記入の項目】

(1)届出者氏名

(2)連絡先(御住所、メールアドレス、電話番号(携帯電話)

(3)操業予定海域(鳥取県東部・中部・西部のいずれか、複数地区で行う場合は複数区域を記載してください。)

【確認事項】以下の内容をよく御確認の上、十分に安全確保を行って魚突き遊漁を行ってください。

  • 船舶の航行が多い場所である港口、航路では魚突きを行わないでください。
  • 夜間に魚突きを行わないでください。
  • 沖合で魚突きをする際は、潜水場所が分かるようにフロート等の警鐘物を使用してください。

    ※船舶からはフロート等があっても遊泳者が視認しにくいことに御留意ください(フロートは、水面上1メートル以上の高さに旗を装着したものを推奨)。

    ※魚突きをする場所までの遊泳は人工構造物や瀬の際など船舶が航行しない場所を極力利用し、船舶が航行する可能性がある場所については十分に船舶に注意し、警鐘物が見える形で遊泳してください。

    ※魚突きを行う場所についても船舶の航行や漁業者の操業に留意(浮上した際には周囲を確認するなど)し、船舶が見えた場合は、十分に距離を取るなど万全な安全確保を行ってください。

  • 「やす」を人に向けるなどの危険な行為はやめてください。

    ※人の往来がある場所では「やす」の先端を外す、又はカバーを付けるなどの安全対策を行ってください。

  • 漁港等、立入禁止等の表示がある場所からのエントリーは行わないでください。  
  • あわび類、サザエ、うに類、たこ、なまこ等の漁業権魚種に触れるなどの密漁を疑われる行為はしないでください。

    ※他者の密漁行為を目撃した場合には、通報(電話118番)等に御協力ください。

    ※漁業者、漁協職員から採捕した魚の確認要請がありましたら、御協力ください。

  • ヒラメは全長25センチメートル以下、マダイは尾叉長13セントメートル以下、めいたがれい類は全長14センチメートル以下、キジハタは全長27センチメートル未満の採捕は行わない等、鳥取県の漁業者が実践している資源管理に協力してください。

個人情報取り扱いに関する注意事項

  • 記載いただいた個人情報は、水産行政以外の目的には使用いたしません。
  • 第三者に対して同意なしに個人情報を提供することはありません。
  • 個人情報の紛失・漏えい・改ざんが発生しないよう適切な取り扱いを行います。

【その他】

 鳥取県での魚突き遊漁に関する御提案、届出に関する御意見等についても漁業調整課のメールアドレスにお送りください。

 3~11月は岩美町網代漁港から城原海岸にかけて遊覧船が運航していますので、御注意ください。

 (参考)浦富遊覧観光船ホームページ https://yourun1000.com/yuransen_uradome/


魚突き遊漁の実態把握アンケート調査(アンケート期間:2026年1月20日~2026年2月20日)

 鳥取県内における魚突き遊漁の実態把握を行うため、アンケート調査を実施したところ、41名(県内12名、県外29名の20~50代)の御回答いただき、県内の魚突き遊漁の実態について概要を把握しました。

(参考)アンケート結果(pdf:118KB)

 

 このアンケート結果を基に以下について検討を行います。

  • 令和8年度(2026年4月1日~2027年3月31日)において、鳥取県内で2m以上のやすを使用し魚突き遊漁を行う場合、安全対策等の注意事項を確認してもらうことと遊漁者の把握(リストを作成予定)を目的に、年度に1回『届出』を提出していただく取り組みを試行します

これまで(2025年)の経緯

  • 2025年7月、山陰松島遊覧船と、魚突き遊漁者が衝突し、遊漁者が入院する接触事故が発生しました。
  • 魚突き遊漁については、以前から、県東部の漁業協同組合を中心に規制を求める声がありました(漁船との接触事故の危険性や密漁と区別がつかないことなどが主な理由)。
  • そこで、全漁協・支所に対し「遊漁者のやすの使用」に関するアンケート調査を実施したところ、全地区から規制すべきとの回答があり、鳥取海区漁業調整委員会(以下「委員会」という。)でやすの規制について検討することとしました。
  • 2025年9月9日の委員会では、委員会指示でのやすの使用制限素案『鳥取県海域においては、「発射装置付きやす」を使用して水産動植物を採捕してはならない。』を提示するとともに、この規制に対して広く一般の方々から意見を求めることが決まりました。
  • 2025年9~10月に約1カ月間、意見募集を行ったところ、26件の意見書(pdf:355KB)の提出があり、内15件はやす規制に反対する意見でした。
  • この結果を踏まえ、2025年10月31日の委員会で協議した結果、「ある程度時間をかけ、魚突きの方々と漁業者が共存できる道を探る」との方針が示されました。
  • そこで、県内の魚突き遊漁の実態把握調査、海のルール啓発、漁業者や魚突き遊漁者との意見交換を行い、合意形成を図るとともに、双方がある程度納得のできる制限策について検討を進めることとしています。

(参考1)令和7年度鳥取海区漁業調整委員会の議事録及び資料 https://www.pref.tottori.lg.jp/325463.htm

(参考2)2025年11月29日魚突き遊漁者との意見交換の説明資料(pdf:476KB)

  

水産振興に関わることは水産振興課が所管しています

令和4年4月から水産課は水産振興課と漁業調整課に分かれました。水産振興に関わることについては水産振興課のホームページをご覧ください。
  

最後に本ページの担当課
   鳥取県農林水産部水産振興局漁業調整課
   住所  〒680-8570
             鳥取県鳥取市東町1丁目220
   電話  0857-26-73150857-26-7315    
   ファクシミリ  0857-26-8131
    E-mail  gyogyou-chousei@pref.tottori.lg.jp

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