農薬の使用にあたっては・・・
1 農薬の使用基準を遵守しましょう。
農薬を使用する際には、ラベル等で対象農産物への使用時期や使用方法等、最
新の登録内容を必ず確認してください。
2 周辺環境へ配慮しましょう。
(1)住宅地等に隣接する農地での病除作業について
住宅地等に隣接する農地での作業にあたっては、近隣の住民の方に対して防除
作業を行うことを事前にお知らせし、飛散・流出防止に努めましょう。
(2)水環境への配慮について
農薬を使用する際、河川等に農薬が流入しないよう十分注意しましょう。
作業終了後、器具を洗浄した洗浄水は河川等に流さずにほ場内で使用しましょう。
また、河川の近くで、魚毒性の強い農薬を使用する場合は、特に注意しましょう。
(3)農薬容器等の適正な処分
有効期限が過ぎていたりして不要になった農薬を処分される際は、購入され
た販売店等に相談するか、廃棄物として適正に処分しましょう。
家の倉庫や納屋で古い農薬や未使用の農薬を発見した場合は以下の点に留意しましょう。
1 他の容器には移し替えない。
2 容器内に農薬を残したままで廃棄しない。
3 余った農薬は、河川、用水路、下水等に廃棄しない。
4 余った農薬は産業廃棄物処理業者に処理を依頼する。
5 農薬を余らせないよう必要量を買いましょう。
農薬に関する御相談窓口
中部総合事務所倉吉保健所
生活安全課食品担当 |
電話:0858-23-3117
FAX:0858-23-4803 |
西部総合事務所米子保健所
生活安全課食品担当 |
電話:0859-31-9340
FAX:0859-31-9333 |
生活環境部くらしの安心局
くらしの安心推進課くらしの安全担当 |
電話:0857-26-7601
FAX:0857-26-8171 |
農林水産部農業振興戦略監
生産振興課生産環境担当 |
電話:0857-26-7415
FAX:0857-26-7294 |
○
農薬関係のお知らせ(農林水産省HP)
農薬販売の届出
○届出関係様式のダウンロード
・農薬販売届(word) (pdf)
農薬販売を行う日までに、農薬販売届を届出する必要があります。
※郵送の方は農薬販売開始日までに、下記の担当者に農薬販売届が必着する必要があります。
※法人の場合は履歴事項全部証明書等の写し(届出日から遡り3カ月以内に発行された証明)の提出が必要です。
※個人の場合は住民票の写し(届出日から遡り3カ月以内に発行された証明)の提出が必要です。
・農薬販売変更届(word)(pdf)
農薬販売届時の届出事項に変更を生じた場合には、その変更を生じた日から二週間以内に、下記の担当者に農薬販売変更届が必着する必要があります。
※郵送の方は農薬販売届時の届出事項に変更が生じた日から二週間以内に下記の担当者に農薬販売変更届が必着する必要があります。
※届出事項
1 名称
代表者の氏名:代表取締役 ○○ ○○
住所:○○市町村郡○○町○○番地
2 販売業務を行う販売所名
株式会社○○○○ ○○店
3 販売業務を行う販売所の所在地
○○市町村郡○○000-00
4 保管する施設の事業場
株式会社○○○○ ○○店
○○市町村郡○○町○○番地
・農薬販売廃止届(word)(pdf)
農薬販売を廃止した場合はその廃止日から二週間以内に、下記の担当者に農薬販売廃止届が必着する必要があります。
※郵送の方は農薬販売を廃止した日から二週間以内に下記の担当者に農薬販売廃止届が必着する必要があります。
○届出先
東部 |
生活環境部くらしの安心局
くらしの安心推進課くらしの安全担当 |
電話:0857-26-7601
FAX:0857-26-8171 |
中部 |
中部総合事務所倉吉保健所
生活安全課食品担当 |
電話:0858-23-3117
FAX:0858-23-4803 |
西部 |
西部総合事務所米子保健所
生活安全課食品担当 |
電話:0859-31-9340
FAX:0859-31-9333 |
令和4年度農薬販売者研修のご案内
1 日時
令和5年3月16日(木)午後2時から午後4時45分まで
2 オンライン開催(配信場所)
※講師は「緑の安全推進協会等」及び「鳥取県庁」にて講演されます。
倉吉未来中心2階セミナールーム7
倉吉市駄経寺町212-5(倉吉パークスクエア内)
3 受講申込方法等
(1)申込方法
受講申請書(開催要領参照)により、令和5年3月3日(金)までに
メール(くらしの安心推進課)又はファクシミリにてくらしの安心推進課宛てにお申込み下さい。
(2)申込先(問い合わせ先)
鳥取県生活環境部くらしの安心局
くらしの安心推進課くらしの安全担当
メール:kurashi@pref.tottori.lg.jp
電話:090-3209-0684
4 開催要領・受講申請書