職員からの苦情の処理に関する規則

職員からの苦情の処理に関する規則

○職員からの苦情の処理に関する規則

平成17年3月28日
鳥取県人事委員会規則第4号 

職員からの苦情の処理に関する規則

(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第1項第11号に規定する苦情の処理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(人事委員会に対する苦情申出等)
第2条 職員(離職した職員を含む。第4条第1項において同じ。)は、人事委員会に対し、文書又は口頭により勤務条件その他の人事管理に関する苦情の申出及び相談(当該職員に係るものに限る。以下「苦情申出等」という。)を行うことができる。ただし、離職した職員にあっては、次に掲げる苦情申出等に限る。
(1) 離職に関する苦情申出等
(2) 法第28条の4又は第28条の5の規定に基づく採用に関する苦情申出等

(相談員)
第3条 人事委員会は、苦情申出等の迅速かつ適切な処理を行わせるため、人事委員会事務局の職員のうち、事務局長及び苦情申出等に係る問題解決のために特に必要があると認める者を苦情申出等を受けて処理する者(以下「相談員」という。)として指名する。

(事案の処理)
第4条 相談員は、苦情申出等を行った職員(以下「申出人」という。)に対し、助言等を行うほか、当該苦情申出等に係る事案(以下「事案」という。)の関係当事者に対し、指導その他の必要な措置を行うものとする。
2 人事委員会は、事案に係る問題の解決の見込みがないと認めるときその他事案の処理を継続することが適当でないと認めるときは、当該事案の処理を打ち切るものとする。
3 人事委員会は、事案に係る問題について、審査請求又は職員の勤務条件に関する措置の要求に関する規則(平成10年鳥取県人事委員会規則第15号)第1条に規定する措置要求が受理されたときは、当該事案の処理を打ち切るものとする。ただし、人事委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。 

(調査)
第5条 相談員は、申出人、当該申出人の所属する任命権者その他の関係者に対し、必要に応じて、事情聴取、照会その他の調査(以下「事情聴取等」という。)を行うことができる。
2 任命権者は、前項の規定により事情聴取等を求められた申出人から当該事情聴取等に応ずるために必要な時間勤務しないことの請求があるときは、これを承認するものとする。

(記録の作成等)
第6条 相談員は、事案ごとにその概要及び処理状況について記録を作成し、人事委員会に報告しなければならない。

(秘密の保持)
第7条 相談員その他の苦情申出等に係る事務に従事する職員又はこれらの職にあった者は、申出人の職及び氏名、苦情申出等の内容その他の苦情申出等に関し職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。

(不利益取扱いの禁止)
第8条 任命権者は、相談員に対して苦情申出等を行ったこと、苦情申出等に関し相談員が行う事情聴取等に協力したこと等を理由として、職員に不利益な取扱いをしてはならない。

(人事委員会及び各任命権者の協力)
第9条 人事委員会は、各任命権者に対し、苦情申出等に係る事務について情報の提供、助言その他の必要な協力を行うものとする。
2 前項に規定するほか、人事委員会及び各任命権者は、苦情申出等に係る事務に関し相互に連携を図りながら協力するものとする。

(雑則)
第10条 この規則の実施に関し必要な事項は、人事委員会が別に定める。

附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(任期付研究員の採用等に関する条例施行規則の一部改正)
2 任期付研究員の採用等に関する条例施行規則(平成13年鳥取県人事委員会規則第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略

附則(平成28年人委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第49条第1項に規定する処分についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた当該処分に係るものについては、なお従前の例による。
  

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