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■鳥取県沖合での韓国漁船の乱獲が減りました。
新協定では、鳥取県の沖合約150kmまでは日本の排他的経済水域に当たり、日本の許可がなければ操業できなくなったため、旧協定(沖合約22km)に比べて、日本が適切な資源管理措置をとることができる水域が広がりました。
特に鳥取県が沖合30~80kmに設置したズワイガニ(松葉がに)の増殖場(通称「カニ牧場」)における韓国漁船の乱獲がなくなったため、ズワイガニの資源保護にとって一定の効果があったと思われます。
■漁業協定のルールが機能していません
しかし、日韓漁業共同委員会で協議すべき暫定水域の水産資源の保護対策が、民間協議に任されたり、韓国漁船の独占操業、違法操業が一向に解決しないなど、新協定で決められたルールがうまく機能していないことは大きな問題です。
日本と韓国の外交上の取り決めである漁業協定がうまく機能していないわけですから、基本的には日韓の政府レベルで責任を持って解決を図っていただきたいと思います。
■排他的経済水域の境界の画定も必要
また、排他的経済水域の範囲が画定しないために暫定的に設けられた暫定水域には、領有権に争いのある竹島周辺部分だけでなく、隠岐諸島の南西部や大和堆など、明らかに日本側の好漁場まで広く含められ、韓国の漁業者の利用にさらされています。
沿岸国が十分に主権的権利を行使できない暫定水域は、本来国連海洋法条約の趣旨に沿っているとは言えません。漁業協定に決められている通り、積極的に排他的経済水域の範囲を画定するための交渉を進めることも必要です。
■今後の鳥取県の取組み
鳥取県としては、政府間協議の進捗を見守りながら、今後とも引き続き漁業者や他県との連携を図り、こうした問題が早期に解決されるよう、国に対する要望活動を行っていきたいと考えています。
また、機会を捉えて韓国側のこうした違法操業の状況などを韓国国民に知っていただくことも必要ではないかと考えています。
水産振興に関わることは水産振興課が所管しています
令和4年4月から水産課は水産振興課と漁業調整課に分かれました。水産振興に関わることについては
水産振興課のホームページ
をご覧ください。
鳥取県農林水産部水産振興局漁業調整課
住所 〒680-8570
鳥取県鳥取市東町1丁目220
電話
0857-26-7315
0857-26-7315
ファクシミリ 0857-26-8131
E-mail
gyogyou-chousei@pref.tottori.lg.jp
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