現場代理人の常駐の取扱

 鳥取県県土整備部(各総合事務所県土整備局を含む。)が発注する建設工事の現場代理人については、請負契約約款第10条第2項及び鳥取県建設工事執行規則(昭和48年鳥取県規則第66号)第31条第2項で工事現場への常駐を義務付けているところですが、この場合の常駐について、別添のとおり取り扱うこととしました。

現場代理人の常駐の取扱について(PDF)

最後に本ページの担当課    鳥取県 県土整備部技術企画課
    住所  〒680-8570
             鳥取県鳥取市東町1丁目220
    電話  0857-26-74070857-26-7407    
    ファクシミリ  0857-26-8189
    E-mail  gijutsukikaku@pref.tottori.lg.jp

Copyright(C) 2006~ 鳥取県(Tottori Prefectural Government) All Rights Reserved. 法人番号 7000020310000