食品の表示


 食品、添加物、容器包装、品質などの表示が適正かどうかをチェックし、公衆衛生上の安全性と、消費者が飲食料品を購入する際の目安を確保しています。

主な業務

  1. 表示相談窓口の設置
      食品相談窓口設置し、消費者の食品表示への疑問や販売店での表示の不備に対する通報に対応しています。  
  2. 表示監視
      販売店の巡回指導等を行っています。

米トレーサビリティ法について

「米トレーサビリティ法(米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律)」が施行されました。
 
米トレーサビリティ法の概要

1 トレーサビリティ(取引等の記録の作成・保存)
  平成22年10月1日より施行

 米・米加工品を取引、事業所間の移動、廃棄などを行った場合には、その記録の保存が必要となります。
 

2 産地情報の伝達(取引等に伴う産地情報の伝達)
  平成23年7月1日より施行

 米・米加工品を他の事業者へ譲り渡す場合には、伝票等又は商品の容器・包装への記載により、産地情報の伝達が必要となります。

パンフレットはこちらからダウンロードできます(農林水産省ホームページ)
 
対象品目、記録の保存期間等詳細についても農林水産省のホームページをご覧下さい。
  

問合せ先

 倉吉保健所 生活安全課
電話 : 0858-23-3117、3157
  

Copyright(C) 2006~ 鳥取県(Tottori Prefectural Government) All Rights Reserved. 法人番号 7000020310000